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« 2010年に宮崎県で発生した口蹄疫の対策に関する調査報告書 (二度と同じ事態を引き起こさないための提言) 抜粋 第3回 | トップページ | 日本農業は高関税ではない! »

2011年1月19日 (水)

2010年に宮崎県で発生した口蹄疫の対策に関する調査報告書 (二度と同じ事態を引き起こさないための提言) 抜粋 第4回

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宮崎県の作成した「2010年に宮崎県で発生した口蹄疫の対策に関する調査報告書」の第4回目を続けます。

この報告書には副題が付いており、「二度と同じ事態を引き起こさないための提言」とあります。まさに宮崎が流した血と涙の執念がこもったような内容です。

単なる事後報告書ではなく、さまざまな角度から検証テーマが立てられて、膨大なアンケートが関係者に広く取られました。この中には相当数におよぶ県防疫の失敗を手厳しく批判した内容があったと思われます。

通常このような行政批判は、報告書においては慎重に隠蔽されるのですが、この報告書は目を背けてはいません。検体送致の遅れ、初動の失敗、埋却の遅滞、自治体と県の連絡体制の不備、マニュアルの不在などの、県行政にとっては臭いものに蓋をしたい誘惑にかられるであろう分野においても、詳細な批判的報告と改善提案がなされています。

もちろんこの報告書はすべての人々を満足させるものではありません。特に初発とされて社会的な糾弾を浴びることになった6例目や、経営再建することを断念した1例目、あるいは善意の種牛の県譲渡をして報われなかった薦田さんなどにとっては、いまだ怒りがくすぶり続けていると思われます。

また支援者の中でも意見が別れることでしょう。私は高く評価しますが、いやまったくダメだ、大甘だという人がいてもおかしくはありません。これはこの巨大な災厄の規模と深さから見て当然のことです。

このような大きな社会的事件は、真にその姿を客観視できるまでに長い時間がかかるのであり、今、このさめやらぬ時期にこそできる最善を宮崎県はなしたと、私は考えます。

本日の部分は、初発をどのように扱うのか、第7例大型牧場の犯した獣医師法違反などの責任、発生動向調査の不備などに触れている箇所です。

全文はこちらからどうぞ。赤字は引用者です。http://www.pref.miyazaki.lg.jp/parts/000151738.pdf

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.以下引用 

■(3)-②
現行のシステムでは早期に通報したものが初発とされてしまい、今後の早期通報の確保に支障となるのではないか。
【検証結果】
○ (1)-①でも検証したとおり、今回の本県におけるまん延の初発がどこで、その農場にどのようにウイルスが侵入し、それがどのように拡大したのかについては、国の疫学調査においては極めてあいまいな形での調査にとどまっている

これに対して、初発として国の報告書に記載され、報道されることの影響、ダメージは非常に大きく、誹謗中傷を受ける可能性も高い。また人的な疫学関連についても、地域社会においては大きな影響を与えるものである。

現行の疫学調査の手法では、早期に通報した者が初発とされ、感染を隠蔽した場合でも責任を免れられる可能性もあることから、農家は早期に正直に通報しようとしなくなるのではないかという懸念がある

農家が口蹄疫を疑っても、「しばらく様子を見よう」と考えて通報せず、結果的に水面下での感染拡大につながったり、家畜がそのまま治癒してキャリアになってしまうことも懸念される。

【今後の改善のあり方】
◆ 国の検証報告にも述べられているとおり、国・県は協力して早期の発見者、通報者が社会的に評価される仕組みを作る必要があり、そのためには国民の正しい理解を促すための取組を進める必要がある。

◆ また、疫学調査における初発及びその感染原因等に関する調査の精度を高めるために、定期的な血液の採取やその保存、家畜の飼養状況や診療に関する記録の保存・提出等について、一定のルールを作る必要がある

現行の家畜伝染病予防法では、家畜所有者の責任を前提として、患畜、疑似患畜に対する手当金の支給率が、それぞれ3分の1、5分の4とされているが、口蹄疫の防御の困難性、さらには、早期発見・早期通報を確保するために、全額支給とすべきである

◆ あわせて、発見し、または疑いを抱きながら、あるいは口蹄疫を当然疑うべき状況にありながら、これを意図的に通報しなかった者は当然のこととして、見落とし、あるいは通報を怠った者に対しても何らかのペナルティーを課す方向で検討が行われるべきである。

また、その際には、手当金や補償金の支払いについても、現行の制度(法令違反があり、かつ発生・まん延を招いた場合に限り不支給)以上に、法令違反に対して厳格な措置を行う制度を整備すべきである。

(3)-③
大規模農場(*引用者注・第7例の安愚楽牧場を指す)では、雇用・契約された専属の獣医師が大量の家畜を管理しているが、外部の獣医師が定期的にチェックを行うことも必要ではないか。

【検証結果】
7例目の大規模農場では、1人の専属獣医師が、関連の多数の大規模農場も併せて担当しており、日常の家畜の健康状態のチェックや薬剤の投与は一般の従業員が行っていた。

○ 今回の発生の通報に際して、専属獣医師が本社役員との協議を行ったために少なくとも1日以上の通報の遅れがあったが、こうした通報の遅れとともに、通報すべきかどうかの判断が会社の意向に左右されることが懸念される

○ この大規模農場では、家保の立入検査(4月24日)の時点で相当数の牛に感染が拡がっており、少なくとも最初の口蹄疫発生が確認された4月20日以降に、専門的知識を持つ専属獣医師が頻繁に家畜の状態をチェックし、かつ、自らの判断で家保に通報していれば、もっと早期に対処することができたのではないかと思われる。

【今後の改善のあり方】
◆ 検証で明らかになった7例目の農場等における獣医師の診療の状況は家畜伝染病予防法のみではなく、獣医師法に照らしても問題がある疑いがある。国及び県としては、事実関係をさらに調査するとともに、各種法律の規定及び趣旨に反する部分があれば、早急に改善するよう強く指導する責務がある。

【獣医師法第17条】
獣医師でなければ、飼育動物の診療を業務としてはならない。(注射、投薬を獣医師の資格を持たない従業員が行っていた事実に関する問題点)

【獣医師法第18条】
獣医師は、自ら診察しないで診断書を交付し、若しくは劇毒薬、生物学的製剤その他農林水産省令で定める医薬品の投与若しくは処方をし・・・てはならない。(従業員からの電話による相談のみで投薬等の指示をしていた事実に関する問題点)

◆ 大規模農場で感染が起こった場合、発見が遅れれば大量のウイルスを拡散する可能性が高いことや、殺処分や埋却地の確保等で相当な時間を要するなど、感染を拡大させるリスクが大きい。このため、家畜防疫員が定期的に飼養衛生管理の状況をチェックできるシステムを作る必要がある。

1農場当たりの飼養頭数に上限を設けることや、飼養頭数に応じた数の管理獣医師の配置を義務付けることを検討すべきである

◆ 例えば、飼養衛生管理基準が遵守されているかをチェックする報告書を作成させ、定期的に家保に提出することを義務付けることも検討すべきである。

■(3)-④
口蹄疫が発生した農場の周辺農場に対する家畜の病性確認の方法は適切だったか。
【検証結果】
○ 県においては、国とも協議を行い、発生農場の半径3㌔以内の農家に対して、電話で発熱や流涎、食欲不振等の症状がないか、聞き取り調査を行った。(その後、国の指導により半径1km以内は抗体検査を実施。)

○ しかし、結果として、例えば7例目の農場に対して誰がどのような確認を行い、それに対して農場がどのような調査を行い、報告したか等について確認することができないなど、同時多発的な感染の拡大を前提とした効果的な調査が実施できたとは言い難い

【今後の改善のあり方】
◆ これまでの防疫対策は、「発見順に感染が拡がっている」という漠然とした認識に基づいて行われてきたが、そのような認識では、今回のような同時多発的な感染の拡大には対応できないことが明らかになった。

◆ したがって、口蹄疫が発生した場合、あるいはその可能性がある場合には、周辺地域の飼養状況や地理的条件等を考慮した上で、一定範囲の農場に対して家畜防疫員が立入検査を行い、農場主に対して聴き取りを行うとともに、直接家畜の状態について観察を行い、かつ、採血による抗体検査を行う体制を整備する必要がある。

■(4)初期対応の判断と対処は適切だったか
(4)-①
殺処分、埋却作業はスムーズに行われたか。
【検証結果】
○ 県では10年前の口蹄疫の発生を踏まえて防疫マニュアルを作成しており、6例目までは感染の確認から殺処分終了まで0~2日間、すべての防疫措置終了まででも3~5日間で行われ、少なくとも初期段階においてはマニュアルに基づいてスムーズに殺処分、埋却作業が行われた。

○ しかし、7例目の大規模農場での発生以降、殺処分が顕著に遅れはじめており、その時点で、これまでの経験や進め方では円滑な処分が担保できないことを認識して、県外を含めた大量動員や、公有地を含めた埋却用地の確保等について抜本的な対策を検討し、実施に移す必要があった。

円滑な殺処分の前提条件となる埋却用地の確保についても、基本的には市町村の調整に頼る形になっていたために、用地確保が遅れ殺処分に影響が出始めた時点でも、県として効果的な対策を講じることができなかった

○ 都農町の1例目の農場においては、マスコミのヘリコプターが上空を旋回していたため、家畜がその音に驚いて作業中に暴れたり、逃げ出したりする危険があり、殺処分が夕方以降にずれ込むという影響があった。

○ 関係市町からは、「どういう服装にすべきとかの詳しいマニュアルがなく、町で作った。防護服の付け方や作業後の消毒などを作業員に現場で説明したが、時間がかかった。絵が入ったマニュアルがあるとよかった。」との意見があった。

さらに、「市町村では財源がないと十分な対策ができない。消毒に人を雇うにも、消毒剤を買うにも費用がかかる。予算は組んでいないし、国や県が負担してくれるかどうかもわからない中では、高い消毒剤は買えない。きっと負担してもらえるだろうと考えて、高いものでも効果のある消毒剤を買った。国がしっかり措置すべきだ。」との意見があった

現場作業の調整を行う者が農場の詳細な状況を把握できず、畜舎に入ることができない大型の重機を手配したために作業が進まなかったというケースがあった

【今後の改善のあり方】
◆ 県は、今回の大量殺処分、埋却処分を経て、詳細な処分マニュアルを策定したが、えびの市や都城市での経験も踏まえて、市町村との連携も含む、より効果的な作業マニュアルを策定する必要がある。

現地対策本部においては、自ら調整業務に追われることなく、殺処分の状況を分析し、遅れの原因と対策を検討できるポストを設ける必要がある

また県本庁の対策本部においても、現地本部と密接に連絡をとりながら的確な状況分析を行い、先手先手で対策を講ずることができるポスト、スタッフを確保しておく必要がある

◆ 国においては、円滑な殺処分を可能とする様々な技術的支援ができるよう、知見を積み重ねておくことが重要である。

◆ 消毒や殺処分、埋却作業など、現地での対応においては地元市町村の役割が極めて大きいことから、市町村の役割分担を明確にし、それに必要となる財源補償も明確にしておくべきである。

◆ 円滑な殺処分、埋却処分を担保するためには、埋却地の確保が必須条件であるが、この点の備えが極めて不十分であった。後述するように徹底した準備が必要である。

◆ 家畜伝染病予防法では、殺処分・埋却処分は原則として家畜の所有者の責務と位置づけ、家畜防疫員がこれに代わることができる旨を定めているが、実際には、家畜防疫員を含めた県職員、市町村職員、関係団体職員等によって処分が行われており、迅速な処分のためには、当然そのような態勢が必要である。したがって、国においては、実態、あるいは必要性に即した家畜伝染病予防法の改正を検討する必要がある。

殺処分、埋却作業等を始めとして、県や市町村がそのために必要とする経費について、国がどのように負担するのかが最後まで不明のまま作業を進めざるを得なかった。必要な作業や物品の調達を適時・的確に行うためにも、国においては、要した経費の全額国庫負担を明確にする必要がある

以下次号

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■北朝鮮の平壌(ピョンヤン)付近で口蹄疫が発生し非常事態になっていることが17日に確認された。

  情報当局者は、「韓米の情報分析の結果、最近平壌市付近で口蹄疫が発生し、北朝鮮軍が兵力を投じて主要道路に臨時検問所を設置し検問を強化するなど、住民の移動を最小化している」と伝えた。当局者は、「北朝鮮には口蹄疫防除用の石灰や検疫薬品・装備が不足しており、検疫活動をまともにできずにいると承知している。まだ他の地域に口蹄疫が広がったり鳥インフルエンザが発生した状況はない」と付け加えた。

  北朝鮮は2000年代に入り軍部隊で大規模養鶏場と養豚場を運営しており、口蹄疫や鳥インフルが広まった場合には軍部隊自体の被害も避けられない。北朝鮮は2003年4月に重症急性呼吸器症候群(SARS)が広まると3カ月余りにわたりすべての国際航空路線と金剛山(クムガンサン)観光を中断するなど外部との接触を遮断した。

2005年の鳥インフル流行時は韓国政府に支援を要請し確保した防疫装備と薬品で対処した。北朝鮮は口蹄疫拡散防止と関連した外部支援要請や防疫活動に対しては消極的なものと当局は把握している。政府当局者は「北朝鮮はSARSや鳥インフルに比べ口蹄疫に対する警戒は弱い。住民たちは口蹄疫にかかった牛や豚も食べているそうだ」と伝えた。

  韓国軍も口蹄疫拡散防止と防疫に総力を注いでいる。軍は昨年11月30日以後、延べ13万人余りと装備1533台を投じた。軍関係者は「南北の軍ともに口蹄疫との戦争を行っていることになる」と話した。

(中央日報(1月18日)

■家畜の伝染病、口蹄(こうてい)疫が急速に広がり、「今年の旧正月(2月3日)は帰省せず、親不孝したとしても仕方がない」という動きが全国で出始めている。旧正月の帰省を自粛することで、口蹄疫拡大を防ごうというものだ。

 口蹄疫の発生がない全羅南道潭陽郡は12日、全羅南道に公文書を送り、「口蹄疫や鳥インフルエンザ・ウイルスの拡散を防止するため、旧正月の帰省の自粛を促すなど、政府レベルでの対策を立ててほしい」と要望した。全羅南道は17日、「潭陽郡の意向を中央災難対策本部に伝えた」と述べた。

 同じく口蹄疫の発生がない慶尚南道陜川郡では17日、三嘉面事務所に里長団や畜産農家など約80人が集まり、口蹄疫予防対策会議を開き、旧正月連休に親族などの帰省を自粛させることを決めた(面、里とも行政区域の一つ)。

全羅北道も「旧正月連休期間の移動を自粛するキャンペーンを国の対策として行うべき」との建議書を行政安全部に提出した。慶尚北道金泉市は市内の全5万4000世帯余りに対し、「旧正月帰省自粛」を呼びかける文書を送った。

また、同市も「旧正月の帰省を自粛するよう求める談話文を発表してほしい」という内容の建議書を慶尚北道知事や行政安全部長官らに送付した。忠清南道洪城郡でウシ110頭を飼育しているシム・ソングさん(55)は12日、ソウル市内に暮らす子供たちに電話をかけ、「今度の旧正月には帰ってくるな」と言った。「子供たちに会いたい気持ちはやまやまだが、仕方がない」と残念そうに語った。

 口蹄疫の影響はこれだけにとどまらず、亡くなった家族の遺体を埋葬できないという事態も続出している。

 江原道横城郡で暮らすホ・ヨンチョルさん(56)は、11日に母親を亡くし、父親が眠る墓の隣に埋葬しようとしたが、それができずに荼毘(だび)に付した。韓国では土葬の習慣が残る地域も多いが、ホさんは「父の墓に行く道は防疫区間になっており、通ることはできないと言われた。遺体を埋葬しに行く途中で通行止めにあったらどうしようもできない」と話した。

現在、納骨堂に収められている母親の遺骨は、口蹄疫の終息を待って、父親の墓に収める予定だという。会社員のオさん(50)も最近母親を亡くしたが、京畿道竜仁市にある先祖代々が眠る山に埋葬できず、17日に近くの楊州市に埋葬した。墓地がある山の方では口蹄疫が発生し、立ち入りが禁止されているためだ。

 また、口蹄疫が発生した地域の子供たちは、まるで窓もない監獄に閉じ込められているような状態だ。

 江原道鉄原郡にある清陽小学校5年生の児童(11)は、冬休みに入ったが家族とテーマパークに行くことはもちろん、友達とスキーに行くこともできず、じっと家に閉じこもっている。口蹄疫の脅威が深刻なためだ。

3歳の弟は何日も鼻水が続くなど、風邪の症状がひどいが、病院にも行けない。この児童は「歩いて5分のところに住んでいる友達に会うことも、おやつを買いに近所の店に行くこともできない。冬休みなのに、一日中家にいると思うとつらいし、コンピューター・ゲームもつまらない」と言った。

 大人たちも息が詰まるような思いは同じだ。江陵市に住む男性(75)は6日、健康診断を受けるため、前日の夜から絶食し、便を取って病院に行こうとしたが、口蹄疫で健康診断が中止になり、家にとどまることになった。京畿道安城市は13日から口蹄疫発生地域である一竹面・古三面などの老人福祉センター90カ所を閉鎖し、施設の利用を無期限で停止した。江陵市も1日、市内にある高齢者総合福祉センターを一時閉鎖した。

 こうした中、各地で開催される冬祭りや、毎年恒例の定期市も、ほとんどが中止された。昨年約140万人が訪れた江原道華川郡の「氷の国・華川ヤマメ祭り」は口蹄疫で中止となった。

また、毎年約45万人が集まる江原道・太白山の「雪花祭り」も、今年は口蹄疫のため開催中止が決定した。京畿道加平郡でも、「第3回スッポン島シンシン冬祭り」が中止となった。昨年約79万人が訪れたこの祭りは、今年京春線の複線・電化で大いに期待されたが、口蹄疫の発生により中止が決まった。

 旧正月を前に、大勢の買い物客で賑わうと期待された定期市も、口蹄疫の発生により相次いで閉鎖されている。忠清北道内の6市郡、24カ所で行われるはずだった会場には、「口蹄疫の発生により市場開催は中止」という立て看板があった。

京畿道安城市も口蹄疫の拡大を防ぐため、同市内の定期市を12日から暫定的に閉鎖し、華城市も13日から26日まで同市内の定期市4カ所を閉鎖することを決めた。

(朝鮮日報 1月18日)

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■写真 前日に続きわが家のワンコロ。おいおいモナカが、モカ茶丸をパックリくわえたぞ( ^ω^ )

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コメント

川南の感染ハブになった大規模A牧場の獣医師法違反は当然で、いかにいいかげんな飼養管理をしていて、この名前だけの管理獣医師は大規模牧場の牛群管理(herd Management)は、失格です。まして、3月から4月まで、この獣医師は第7牧場を一切管理していないと、県に報告している!。本来、各牧場毎に、獣医師をおくのが当然であり、それを人件費が高いとして、採卵鶏ではなく、1万数千頭の肥育牛を、管理させるような宮崎県の態度が問題で、ようやく、県が、従来のままの不衛生、証拠隠滅、自主的な通報なし!では、許可せず、行政指導するのは当然!いい加減な管理で不衛生な状態の牛たちが、狭い場所に密集して飼育されるから、伝染病が一気に拡散、蔓延して、感染ハブになった!!

AniVet様。第12例(豚)、第7例(牛)は感染ハブです。いずれも大型企業農場でした。
タチの悪さでは第7例は飛び抜けています。そして県家保がこれを事前に実態把握していなかった行政側責任も報告書には書かれています。

私は県は、単なる業務改善ではなく、獣医師法違反などで告訴するべきだと思っています。新しい知事がどのような判断するかです。

ご承知のようにここは企業お抱え弁護士を持ち、いかなる批判にも告訴で答えるという方針をもっています。そのためにブログ界でも、ここへの批判がこのような公的報告書がない段階では非常にしにくかったのも事実です。
まったく最悪の企業です。

毎日読んで勉強させてもらっています。本当にありがとうございます。コメントは、昨日からの子犬の写真があまりにかわいいので、そのことで。ぱっと見たときは、ぬいぐるみかと思いました。もうたまりません!

2005年の茨城インフルエンザ事件の首犯:AK園の社長:Sとその部下の獣医師:Eは執行猶予で、多分20万円の罰金刑で即釈放でしたよね!でもE獣医はかなりの間、豚箱入りでしたね!今回も同じく、会社とろくでなしの獣医師を獣医師法違反で告訴すべきですね! 第七事例のA牧場と隣接していた12例目のH商事の養豚場の悲惨さは、むっちー牧場さんのブログに記載されてましたよ!牛は感染しやすいが、そんなに環境にウイルスを排出しない!、でも第七牧場は余りにも濃厚に汚染されたので、隣接しているH商事の養豚場に汚染、川南地区が豚ウイルス爆弾が炸裂、さらに、同時期、強い風が吹き荒れ、さらに拡大した事実、川南地区の発生順序を地図に描くとよくわかるよ。さらにコンタンさんのブログを読めば、「国の報告書がいかにデタラメか」一目瞭然!だね! 

茨城トリインフルは私自身被災者のひとりとして戦いました。まさに茨城全体の養鶏を、自らのみが助かろうとして違法ワクチンに手を伸ばし、それを感染流出させた人為的犯罪でした。

当時世界的企業であるI社と愛鶏園に疑惑がもたれました。結果、司直は愛鶏園の幹部を逮捕しました。これは、動物衛生研究所に知らない社員が不信に思い、検体を持ち込むということをしたことによります。

この事件については私のブログでトリインフルのカテゴリーから検索してください。なお、私はI社から名誉棄損で訴訟をされそうになったいきさつがあり、I社への批判は手控えております。

ブログは匿名でやっている分にはいいのですが、実名ブログはある意味で署名記事であり、社会的生命をかけた戦いとなることを思い知らされました。


管理人さんも鳥インフルエンザでS&Iから「金のある人間の横暴をもろに受けた被害者ですね!。日本では弁護士は「正義の味方」となっていますが、欧米では「弁護士はMONEY SUCKER」で、金の匂いがすれば、集まってくる吸血ハエみたいなもので、正義や事実などの解明など関係なく、いかに弁護人を無罪に導く狡賢く、ずるい人材なのです!。

鳥インフルの話題が出たので…。

鳥インフル カモから強毒性検出 福島・郡山とのニュースがありました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110119-00000036-maip-soci

郡山は少し距離があるとは言え隣県ですものね。ちょっとドキっとしました。ありんくりんさんの鳥さんたちが無事に春を迎えられるようお祈りしております。

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