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« 国際穀物相場高騰 日本に食料危機は来るのか? | トップページ | トリインフルエンザ・ワクチンの質問にお答えして »

2011年2月 6日 (日)

農水省はトリインフル・ワクチンを備蓄している!  直ちに発生県にワクチン接種せよ!

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本日は、 メンドリまま 様から非常に重要な知見を頂戴しました。大変に重要な情報ですので、今回と数回にわけて全文を公開いたします。ありがとうございました。

農水省は平成16年(2004年)9月2日に動物用医薬品等部会でAI(トリインフルエンザ)ワクチンについて審議をしていました。

審議されたのが、平成16年9月と11月ですから、あの2005~6年の茨城トリインフルのパンデミック時には既に国家備蓄があったことになります。

実は私はこの審議会が開かれた翌年の2005年11月に、農水省動物衛生課に発生の真相解明を求めて陳情に行っています。被災地農民として泣き寝入りは許さないと思ってのことです。

この会談の中で農水省はこのようなことを言っています。

まず、農水省も限りなく茨城の大発生は違法ワクチンであると考えている。しかし、物証がない以上「グレイをクロとは言えない」。

そして、ワクチン接種は野外株と混同されるので接種を認めていない。そしてワクチン備蓄自体についても明言を避けました。

この農水省の言い分は当時それなりに説得力を持っていました。なにせ茨城県内の大型農場で広範に使われたのが違法ワクチン、別名「未承認ワクチン」だったからです。グアテマラ株から採取したおそらくは中南米で製造された不活化が甘いものだったようです。

不活化がルーズだったために、接種した農場からなにかしら原因で漏れだして感染を拡大しました。特にひどかったのは廃鶏(*ひとつの農場で一定期間産卵を終えて後に、再使用される鶏のこと)経由だと思われる水海道地区の養鶏団地でした。第1例はここで出ました。

一方、感染源となった養鶏場には共通項があります。獣医師を常駐させる大規模養鶏場であり、経営者ワンマンでの同族経営であり、しかもウインドレス(*無窓鶏舎・完全密閉式の工場型鶏舎のこと)であったことは可笑しみさえ覚えます。

唯一例外的な小規模養鶏場はK農場といい、ここも獣医師自らが経営しており、農場内にはワクチン製造ができる研究室もありました。

原因は違法ワクチンです。これはA鶏園裁判を経てほぼ定説なっています。シラばっくれているのは農水省動物衛生課のみです。、

さて、この茨城で使われたと思われるウイルス・タイプが、多数米国内に流入して始末に困っていることが、農水省の疫学報告の中に米国研究者からのサゼスチョンとして出てきます。

しかし、実はこの議事録を読むと農水省はしっかりと自ら「未承認ワクチン」を備蓄していたようです。

平成16年9月2日の農水省•動物用医薬品等部会議事録はこのように記録しています。

事務局(農水省衛生管理課)
鳥インフルエンザワクチンにつきましては、現在インターベット社製のものを国は備蓄をしておりますが、このものについては薬事法未承認ということで、今後は薬事法で承認されたものを備蓄したいというふうに考えてございます。」

正直、これには驚きました。農水省は私の陳情と対応した時点で既に、トリインフル・ワクチンを備蓄していたのです。しかも薬事法未承認のワクチンを承知で。

そしてこう農水省は述べています。

鳥インフルエンザ不活化ワクチンの製造用株の選定・配布について」ということで、先ほど申しましたように、今後は国が製造用株を選定いたしまして、その製造用株をもってワクチンを製造していただいて、それを国が備蓄したい。そういうシステムを今考えているところでございます。」

そしてトリインフル・ワクチンの国内開発をしていることも記録されています。

国内製造ワクチンにつきましては、(略)4社が開発を進めております。スケジュールとしましては、今年度から平成18年度にかけまして開発を進めていただいて、それが終わりましたら申請していただくという形になってございます。」

そして今後に関しては国家備蓄をすると書かれています。

「鳥インフルエンザ不活化ワクチンの製造用株の選定・配布について」ということで、先ほど申しましたように、今後は国が製造用株を選定いたしまして、その製造用株をもってワクチンを製造していただいて、それを国が備蓄したい。そういうシステムを今考えているところでございます。」

まぁ、それにしてもこの文書を「くれぐれも取り扱い注意ということでよろしくお願いします」と参加委員に念を押すのも分からないでもないですね。

これでトリインフルワクチンが存在し、国家備蓄していることが分かりました。宮崎で2件のトリインフルが発生しています。緊急ワクチンを接種する時期は今しかありません。

鹿野農水大臣は山田前大臣の前例を踏襲すべきです。ただし、ワクチン接種後に殺処分する必要は養鶏においてはありません。

政府はただちにトリインフル・ワクチン情報の備蓄に関して情報を開示し、宮崎県を中心とする発生農場周辺10㎞に緊急ワクチン接種を行うべきです!

全文はこらからご覧いただけます。

動物用医薬品等部会議事録(平成16年9月2日)(PDF:201KB)

           ゜。°。°。°。°。°。°。°。゜。°。°。°。

農水省•動物用医薬品等部会議事録(平成16年9月2日)

  • 薬事・食品衛生審議会 動物用医薬品等部会 議事録

    (5)鳥インフルエンザ不活化ワクチンの承認について
    ○○委員その他、(5)鳥インフルエンザ不活化ワクチンの承認について、事務局から
    お願いします。

    事務局当日配付資料、黒の№4をご覧ください。この資料なんですけれども、もしお
    持ち帰りになられるようでしたら、くれぐれも取扱注意ということでよろしくお願いいたします。

    「鳥インフルエンザ不活化ワクチンの承認について」ということで、鳥インフルエンザワクチンにつきましては、現在インターベット社製のものを国は備蓄をしておりますが、このものについては薬事法未承認ということで、今後は薬事法で承認されたものを備蓄したいというふうに考えてございます。それで今鳥インフルエンザワクチン等緊急開発事業というものをやっておりまして、その中で輸入ワクチン、それから国内製造ワクチンの開発促進を進めております。

    まず輸入のワクチンでございますが、1の(1)で示してありますように、①から③の3つの製剤の開発が進んでいるところでございます。これらにつきましては、今後承認申請が上がってきます。

    承認申請は、今月9月、今の予定ですと、9月15日にこの3製剤の承認申請が上がってくる予定でございます。そうしましたら、今予定されておりますのは10月14日に生物の調査会がございます。そこで御審議をしていただいて、11月に本部会が開かれる予定にさせていただきますので、次回の本部会で御審議していただきまして、問題がなければ承認ということで、12月の薬事分科会に報告というスケジュールを立てさせていただいているところでございます。

    (3)の「審査に当たって」ということなんですけれども、このものについてはまず基本的にはクラシカルな不活化のオイルアジュバントワクチンであるということから、そういう前提に立てば、添付資料に基づきまして安全性及び有効性に特段の問題がなければ御承認させていただきたいと存じております

    なお、不足のデータ等がございましたら、薬事法第79条の条件に基づきまして、後ほど追加要求ができるようになってございます。
    ③、本剤は、現状におきましては、承認後直ちに野外で使用されるものではないということなのですが、これにつきましては、つまり防疫マニュアルというものがございますので、その防疫マニュアルに従って使用することが条件とされるものということでご
    ざいます。

    また、4番については、輸入等に対して、条件を付すことがあるということでございます。
    5番に、「承認後は、動物用生物学的製剤基準の医薬品各条に収載し、国が別に定めた
    製造用株を用いても製造できることとする。」ということで、次の2のところで、「動物用生物学的製剤基準の医薬品各条の作成」ということなんですけれども、通常ワクチンの場合は6年間の再審査を終了した後に、動生剤基準をつくることになってございますが、このものについては、これを承認する際に動生剤基準をつくりまして、その中で製造用株を「別に定めるA型株を用いる。」というふうに規定いたしまして、今後、国が指定する製造用株ならば、いわゆる事項変更ですとか、新たな承認申請を出さずに、その承認の中で製造できるという形に、つまり人のインフルエンザワクチンがこういう形になっていまして、それに倣った形をとりたいと考えてございます。

    動生剤基準のスケジュールにつきましても、製品と同じように10月の生物学的製剤調査会で御審議いただき、その後、11月の本部会で御審議していただいて、その後、告示という手続をとりたいと思っています。

    3の国内製造ワクチンにつきましては、今、①から④に示します4社が開発を進めております。スケジュールとしましては、今年度から平成18年度にかけまして開発を進めていただいて、それが終わりましたら申請していただくという形になってございます

    3ページ目になりますが、「鳥インフルエンザ不活化ワクチンの製造用株の選定・配布について」ということで、先ほど申しましたように、今後は国が製造用株を選定いたしまして、その製造用株をもってワクチンを製造していただいて、それを国が備蓄したい。そういうシステムを今考えているところでございます

    一番最後に図が添付してございます。このシステムは現在厚生労働省がとっていますシステムをまねしたようなものでございます。左側が厚生労働省のシステムを簡単に示したもので、右側が今後農林水産省で実施していきたいというふうに考えているものでございます。

    衛生管理課の方から動物医薬品検査所の方に次のシーズンの株の選定依頼をいたしまして、動物医薬品検査所の方は大学ですとか試験研究機関、それからこのインフルエンザのワクチンの承認を持っているメーカーさんと協力しまして製造用候補株を選定いたします。

    その後、検討委員会の中で近隣諸国での流行ですとか、国内分離株の解析、それから製造用候補株の物理化学的な試験、こういったことから株から選定していただいて、それを衛生管理課の方に回答する。それをもちまして衛生管理課は備蓄用ワクチンの入札をいたしまして、ワクチンメーカーは指定されました製造用株を用いて製造し、検定を受け、合格したものを衛生管理課の方に納品して、それを国が備蓄するというシステムを考えています。

    以上でございます。
    ○○委員ありがとうございました。

    以下続く

              ゜。°。°。°。°。°。°。°。゜。°。°。°。

    ■写真 棕櫚が雪を被りました。なんか南国的な棕櫚ですから面白いですね。

    ■ 追記 OIEで口蹄疫の清浄国に復帰が認められました。このことについては別途にコメントいたします。まずはめでたいことです。

    日本 口てい疫清浄国に認定

    NHKニュース 2月5日 21時45分

    去年7月以降、口てい疫の新たな発生が確認されていないなどとして、家畜の伝染病を監視する国際機関は、日本を“口てい疫が発生していない国”と認定しました。これを受けて農林水産省は、一部の国や地域を除いて禁止されている、牛肉などの輸出の再開に向けて、本格的な交渉を進めることにしています。

    日本は、去年4月に宮崎県で口てい疫が発生して以降、家畜の伝染病を監視している国際機関、OIE=国際獣疫事務局から“口てい疫が発生している国”と指定され、牛肉などの輸出が一部の国や地域を除いてストップしていました。これについてOIEは、今月1日から4日までパリで開いた委員会の中で検討した結果、▽去年7月以降、口てい疫の新たな発生がなく、▽OIEの基準に従って宮崎県内の150か所の農場で行った検査でも、新たな感染が確認されなかったなどとして、日本を“口てい疫の発生していない国”「清浄国」と認定しました。これを受けて農林水産省は、現在輸出が止まっている国や地域との間で、牛肉などの畜産物の輸出の再開に向けて本格的な交渉を進めることになりました。一方、隣の韓国では口てい疫の感染が拡大しているとして、農林水産省は、今月を日本への侵入を防ぐための強化月間と位置づけ、空港や港での監視を続けています。この決定を受けて、宮崎県の河野知事は「口てい疫が発生していない国に復帰できたのは、畜産農家をはじめ関係者が、畜産を守るという強い決意のもと、防疫措置を講じたたまものです。韓国などでは依然として口てい疫が発生しており、宮崎県としては今後も防疫対策に全力を注いでいきたい」というコメントを発表しました。

    ■追記2 

    都農・門川で鳥インフル=感染、今冬14例に―宮崎

    時事通信 2月6日(日)0時38分配信

     宮崎県は5日、都農町と門川町の養鶏場でそれぞれ鳥インフルエンザに感染した疑いのある鶏が見つかり、遺伝子検査の結果、ともに「H5亜型」ウイルスが確認されたと発表した。養鶏場での感染確認は今冬、宮崎県内で計10例、全国で計14例に拡大した。
     県では自衛隊に派遣を要請して都農町の農場の鶏約9万6000羽の処分に着手したほか、門川町の農場の鶏約3万羽についても6日朝から殺処分を行う。また、鳥インフルが発生した両町の農場の半径10キロ圏内には家禽(かきん)類の移動制限を出す方針。 

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    コメント

    宮崎で都農町、門川町で発生です。県内10例目、国内14例目です。

    これは驚きました。とっくに備蓄までしてたとは…。

    農水省の2枚舌とも言いたくなりますが、ちゃんと考えていて根回しをしたり複雑な事情があったのだろうと思ってます。
    ただ国の巨大官僚組織ですから動きが遅い。
    安全なのなら「速やかに緊急的に承認して」今すぐ接種すべきというわけですね。
    鹿野大臣には今すぐリーダーシップを取って取り組んで欲しいです。


    口蹄疫の清浄国復帰については、全国の畜産家の皆様に「大変な苦労をなされたけれど、とにかくおめでとうございます」です。

    管理人様 
    さっそく記事に取り上げていただいてありがとうございます。
    農水省は、全国の養鶏場が鳥インフルに苦しんでいるのに、
    OIEの口蹄疫清浄国復帰にはしゃいでいます。
    このままでは、いち早く清浄国復帰した韓国の轍を踏むのではないかと
    心配しています。
    韓国はリングカリングという苛烈な殺処分方式の成功に酔って、
    ワクチンの使用に踏み切るのが遅れ、悲惨な状態になっています。
    宮崎では、殺処分をくりかえしても発生がつづき、緊急ワクチン接種により、やっと歯止めがかかったことをキチンと認識すべきです。
    あのときも、現場からは5月のはじめにワクチンをつかいたいとの声があがっていました。
    もし、ワクチン使用の決断がもっと早ければ、
    被害はずっとすくなかったといわれています。

    今、国内には、渡り鳥がもちこんだ鳥インフルのウイルスがひろがっています。
    そのウイルスを防鳥ネットでふせげるわけがありません。
    何のためのワクチン備蓄でしょう。
    輸入ワクチンの安全性、有効性は確認されています。
    管理人様のおっしゃるとおり、今こそ、ワクチン使用に踏み切るべきでしょう。
    また、ワクチンは被害を少なくするため、
    生かすためのワクチンでなければなりません。
    OIEもワクチン後の殺処分など求めてはいません。
    識別ワクチンを使いながら殺処分などという
    愚かなことは2度と行ってはならないと思います。
    またまた、長文になってしまい失礼しました。

    良く分からないのですが、
    ▼平成18年以降にワクチン製造が完了した旨の申請は、国内4社から実際にあったのでしょうか?つまり、AIワクチンは実際に存在、備蓄されているのでしょうか?
    ▼これだけ、状況が逼迫しているのに、農水省は、何故、ワクチン接種に踏み切らないのでしょうか?
    ▼緊急ワクチンの摂取範囲を、発生農家10km以内にするという妥当性は、如何に?
    ▼ワクチン接種は、範囲内全ての飼っている鶏などに行うのでしょうか?
    ▼AIワクチン接種による休薬期間があると思うのですが、このことは、ワクチン接種の障害になりませんか?
    ▼緊急ワクチン接種をメディアが報じると、接種した鶏などに、風評被害が付き纏う懸念はありませんか?無論、そんなことを論じている事態ではないことは分かっていますが。ただ、ワクチン接種により実質、売り物にならない事態となれば、補償のルールを変更しなければならないことになると思った次第です。

    連投済みません。
    ▼人に感染する恐れのあるトリインフルの検体の検査が各家保で可能なのは何故なのでしょう。
    ▼トリインフル発生農場から半径10km圏内の移動制限が継続中にも係らず、卵の出荷(特例措置?)が可能なのは何故なのでしょう。
    ▼野鳥にトリインフルの発生があっても、移動制限が成されないのは、何故なのでしょう。

    インフルエンザはお役人は当てにならないので、自己防衛と思ってます。
    私は大学病院の先生に教えてもらい、自己防衛でこれを使ってます。


    http://www.kenkolabo.com/supple/reish_sendan.html

    センダン葉
    http://ameblo.jp/kenkolabo/entry-10792245398.html

    いつも時間のかかるワクチンよりも、鶏舎の周りにセンダンを沢山植えて、センダン葉で自己防衛できないものでしょうか?

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