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2011年10月 3日 (月)

除染は違法だからしてはいけない

003
放射性物質は安全である、これが政府の公式な立場です。

だから、いくら放出されようと永久に犯人は捕まることがありません。捕まえる法律がないからです。

ですから、放出された放射性物質は出し放題です。出しても罰せられないのですから、当然です。

原子力賠償法によって賠償が行われている?何に対してですか?

それはあくまで、原子力特別措置法第20条による「出荷の停止・制限・自粛」に対して行われているのであって、被曝した農地、農民、農産物に対してなされているものではありません。

なぜなら政府見解では、放射能はいかなる法律にも制約されない物質だからです。ここにすべての問題の根っこがあります。

除染がされないのも、その根拠法がないからです。そもそも法で制約されない物質をどうして排除するのでしょうか。

汚染物質でないものをどうして清浄化するのでしょうか?

汚染物質を規定する法律はあることはあります。「大気汚染防止法」、「海洋汚染等防止法」、「土壌汚染対策法」、「水質汚濁防止法」などがあります。

しかし、いずれの法律においても放射性物質は「適用除外」になっています。

たとえば「土壌汚染防止法」にはこういう一項があります。

「特定有害物質とは、鉛、砒素、トリニクロエチレン、その他の物質(放射性物質を除く)」と記されています。

環境法令の基本となる環境基本法にもなんの記載もありません。

では原子力基本法はというと、グダグダと長い条文にはいかなる環境汚染に対しての規定がありません。

驚くべきことに、わが国には原子力災害における被曝に対してのなんらの救済法は存在しないのです。

だから国による放射能除染など考えられもしない、それが真実です。

「農地や住宅地が放射能汚染されたが、なぜ取り締まらないのか」という質問に対する各省の見解をあげます。

環境省の見解。「違法性はないと認識しています。千年に一度の災害ですから」。

農水省の見解。「環境省の規制値があれば動けますが、ないから動けません」。

経済産業省の見解。「原子力対策本部に問い合わせて下さい。」。

では、放出の当事者である東電の見解。「法律にあるとおりの認識です」。

なぜ除染が行われないかが分かりましたか。

そうです。除染しては「いけない」のです。

放射性物質にはいかなる規制法も存在せず、いかなる被害救済法も存在しません。

除染するためにわざわざ新法をつくらねばならなかった理由はそれです。

したがって、放出された放射性物質は東京電力の私有財産です。私有財産である以上、放射性物質を勝手に第三者が移動したり、棄てたりすることは「違法」です。

もし、放射性物質の遺棄が発見されれば、最寄りの交番に持って行って下さい。一定期間が過ぎれば、東電のお礼状と共に一割戻ってくるでしょう。

まったく私たちはいい国に生まれたものです。国家公務員住宅に105億円だそうという国が、福島の除染にたった5億弱しかださないという素晴らしい国です。

チェルノブイリがうらやましい。皮肉ではなくそう思います。

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コメント

国にやる気があるなら、産業廃棄物処理法の拡大解釈も可能かと思うのですが…まあ、なんとも相変わらずの「事無かれ主義とセクショナリズム」がまかり通っているのでしょうね。

昨日、朝霞の公務員宿舎はあわてて中止になりましたが、テレビ出演した与党議員は「代わりに売却予定だった老朽施設の売却が進まずマイナスだ」とか、屁理屈並べてました。
全部復興予算に回せよ!


北海道では雪ですか…。
つい数日前まで暑い暑いと言っていたこちらも寒いです。
皆様体調に気をつけて下さい。

そもそも論になってしまいますね。
法律そのものが無かったのなら、お得意の「暫定措置法」でも何でも作って対処するのが、国民を守る国の最低限の業務なはずです。
いつもの事ですが、都合の良い時だけは素早く作る・・・ですね。7ヶ月経過ですよ。あまりにも遅すぎます。

北海道の初雪も記録がある限りでは、2番目の早さだそうです。暑がりの私には半そでシャツに薄いジャンパーで過ごしやすい気温ですが、一般的には長袖シャツと薄いコートの季節かな?
酪農家は牧草及びデントコーンの収穫が終盤となり、畑作物収穫は今が最盛期となりました。天気が続いて欲しい!!

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