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2012年11月 9日 (金)

米兵裁判権問題・外務省公式見解

Dsc_2141

おととい記事にした米兵強姦事件について外務省から反論がきました(うそ)。

これが公式見解であります。(資料1・2)

ものすごく長いですが、日本政府の立場が、それなりに整理されているので貴重だと思いましたので全文掲載します。

私のコメントは来週にでも。
いい週末をお迎えください。月曜日にお会いします。

           ゜。°。°。°。°。°。°。°。゜。°。°。°。

■資料1 日米地位協定における軍属に対する裁判権の行使に関する運用についての新たな枠組みの合意
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/sfa/gunzoku_1111.html

平成23年11月24日

  1. 日米地位協定の下では,米軍人・軍属の公務中の犯罪については,米側が第一次裁判権を持っています。公務中に犯罪を犯した軍属に対する裁判権の行使については,日米地位協定の適切な実施という観点から日米間で協議を行ってきました。
  2. この結果,11月23日(水曜日),日米合同委員会において新たな枠組みが合意されました。この枠組みは,公務中の軍属による犯罪について,事案により,米側による裁判又は日本側による裁判のいずれかにより適切に対応するためのものです。この枠組みの概要は,次のとおりです。
    1. (1)米側は,公務中に犯罪を犯した軍属を刑事訴追するか否かを決定し,日本側に通告する。
    2. (2)米側が当該軍属を刑事訴追しない場合,日本政府は,その通告から30日以内に,米国政府に対し,日本側による裁判権の行使に同意を与えるよう要請することができる。
    3. (3)米国政府は,
      1. (ア)犯罪が,死亡,生命を脅かす傷害又は永続的な障害を引き起こした場合には,当該要請に好意的考慮を払う。
      2. (イ)それ以外の犯罪の場合には,当該要請に関して日本政府から提示された特別な見解を十分に考慮する。
    4. (4)この枠組みは,今後の事件(ただし,2011年1月12日の沖縄市での交通死亡事故を含む。)に適用される。
  3. なお,2011年1月12日の沖縄市での交通死亡事故については,11月23日(水曜日),米側から刑事訴追を追求しないとの通告があり,同日,日本側から米側に対して裁判権を行使することへの同意を求める要請を行いました。これに対し,本24日(木曜日),米側からこれに同意する旨の回答がありました。

■外務省日米地位協定Q&A

問い1日米地位協定とは何ですか。

(答)

 日米地位協定は、日米安全保障条約の目的達成のために我が国に駐留する米軍との円滑な行動を確保するため、米軍による我が国における施設・区域の使用と我が国における米軍の地位について規定したものであり、日米安全保障体制にとって極めて重要なものです。

2:日米地位協定は、在日米軍の特権を認めることを目的としたものですか。

(答)

 米軍は、日本と極東の平和と安全の維持に寄与する目的で日本に駐留していますが、この米軍の円滑な活動を確保するとの観点から、日米地位協定は、米軍による日本における施設・区域(一般には、米軍基地と呼ばれています。)の使用と日本における米軍の地位について規定しています。ある国家が自国内に別の国家の機関である外国軍隊の駐留を受け入れる場合、例えばNATO諸国間や日米間、米韓間の場合のように、軍隊を派遣する国との間で駐留に関する様々な事項についての条約が結ばれてきています。日米地位協定は、他国におけるこの種の条約の例も踏まえて作成されたものであり、外国軍隊の扱いに関する国際的慣行からみても均衡のとれたものです。

 具体的には、日米地位協定では、米軍に対する施設・区域の提供手続、我が国にいる米軍やこれに属する米軍人、軍属(米軍に雇用されている軍人以外の米国人)、更にはそれらの家族に関し、出入国や租税、刑事裁判権や民事請求権などの事項について規定しています。このような取扱いは、日本と極東の平和と安全に寄与するため、米軍が我が国に安定的に駐留するとともに円滑に活動できるようにするために定められているものです。一方、米軍や米軍人などが我が国に駐留し活動するに当たって、日本の法令を尊重し、公共の安全に妥当な考慮を払わなければならないのは言うまでもなく、日米地位協定はこのような点も規定しています。

3:日米地位協定は日本にとって不利になっているというのは本当ですか。

(答)

 日米地位協定は、日本と極東の平和と安全の維持に寄与する目的で日本に駐留する米軍が円滑に活動できるよう、米軍による日本における施設・区域の使用と日本における米軍の地位について規定したものであり、米国との関係で日本にとって不利か有利かという問題ではありません。 

 時々、他国が米国と結んでいる地位協定と日米地位協定を比較して日米地位協定は不利だと主張されている方もいらっしゃいますが、比較に当たっては、条文の文言だけを比較するのではなく、各々の地位協定の実際の運用のあり方等も考慮する必要があり、そもそも一概に論ずることが適当ではありません。とはいえ、例えば、米軍人が刑事事件の被疑者になった場合に身柄がどの時点で受入れ国側へ引き渡されるかという問題については、日米地位協定に基づく運用が、他のどの地位協定よりも早い時点での引き渡しとなっています(問9参照)。このような点からもわかることですが、日米地位協定が他の地位協定に比べて不利になっているということはありません。

刑事裁判手続に関する運用の改善

日米地位協定に基づく刑事裁判手続については,これまで次のとおりの運用の改善が行われています。 

1.米軍人及び軍属の起訴前の拘禁の移転

  1. 1)日本側が裁判権を行使すべき米軍人及び軍属(以下「米軍人等」という。)については(例えば,公務外で罪を犯した米軍人等),被疑者である米軍人等の身柄を米側が確保した場合には,日米地位協定上,日本側が被疑者を起訴する時まで,米側が被疑者を引き続き拘禁することとされています(175c)。()
    (注)派遣国(米側)が被疑者の身柄を確保している場合には接受国による起訴の時点まで引き続き派遣国(米側)が被疑者を拘禁するという考え方は,NATO地位協定も採っています。ドイツもNATO地位協定の締結国ですが,ドイツにおけるNATO諸国軍の地位についての詳細規定を定めているボン補足協定では,派遣国は判決の確定まで被疑者を拘禁できることになっています(同協定には,ドイツによる移転要請に派遣国は好意的考慮を払うとの規定もありますが,そもそもドイツは,同協定に従い,ほとんど全ての米軍人による事件につき第一次裁判権を放棄しています。)。また,米国が韓国と締結している米韓地位協定では,派遣国(米側)は,12種類の凶悪な犯罪の場合は韓国側による起訴時,それ以外の犯罪については判決確定後まで,被疑者を拘禁できることになっています。このように,日米地位協定の規定は,NATO地位協定と並んで受け入れ国にとって最も有利なものとなっています。
  1. 21995年に沖縄県で発生した少女暴行事件を受けて,米軍人等の身柄の引渡しに関して日米間で協議した結果,同年,殺人及び強姦について,起訴よりも前の段階で米側から身柄の引渡しがなされる途が開かれました(刑事裁判手続に関する日米合同委員会合意)。その後,6件の事件について,1995年の日米合同委員会合意に基づく起訴前の身柄引渡しの要請が行われ,そのうち,5件について起訴前の身柄引渡が実現しています(200611月に沖縄県で発生した婦女暴行未遂・器物損壊事件の被疑者の起訴前の身柄引渡しの要請については,米側は,日本側の説明を真摯に検討したものの,要請には応じられないとの回答でした。この被疑者の身柄は,起訴後に日本側に引き渡されました。)(日米地位協定Q&A9)。
  2. 3)また,20044月,日米合同委員会において,日米間の捜査協力の強化等に関する日米合同委員会合意仮訳(PDF
  3. されました。この日米合同委員会合意により,1995年の日米合同委員会合意に基づく起訴前の身柄引渡しの対象となる事件について,米軍当局が速やかに捜査を行うことができるようにするため,その事件について捜査権限を有する米軍司令部の代表者が日本側当局による被疑者の取調べに同席することが認められることとなりました。

2.軍属に対する裁判権の行使

  1. 1)米軍人及び軍属による公務中の犯罪については,日米地位協定上,米側が第一次裁判権を有しています(第173(a))。このうち,軍属の公務中の犯罪について,日米地位協定の適切な実施という観点から,日米間で協議を行った結果,201111月,日米合同委員会において,軍属に対する裁判権の行使に関する運用についての新たな枠組みに合意しました(日米地位協定における軍属に対する裁判権の行使に関する運用についての新たな枠組みの合意)。
  2. 2)この枠組みは,軍属の公務中の犯罪について,事案により,日米いずれかの裁判によって適切に対応することを主眼とするものです。具体的には,米側が,事案に応じ,米国において刑事裁判にかけることができる手続を整備するとともに,米側が刑事裁判にかけない場合には,被害者が亡くなった事案などについて,日本側が裁判権を行使することについて米側に同意を要請することができ,これに対して米側が好意的考慮を払うとする手続を整備しました。
  3. 3)この枠組みが最初に適用された20111月の沖縄市における交通死亡事故については,日本側が裁判権を行使することについて米側に要請したところ,米側の同意が得られました。

3.「公務」の範囲に関する日米合同委員会合意の改正

  1. 11956年の「公務」の範囲に関する日米合同委員会合意は,米軍人等による通勤は公務としつつも,飲酒した上での自動車運転による通勤は公務ではないとする一方で,公の催事での飲酒後の自動車運転による通勤は,公務として取り扱われ得る余地を残していました。
  2. 2)公の催事での飲酒後の自動車運転による通勤が公務として取り扱われ得る余地があるという部分は,現在の社会通念には適合しないため,米側との間でこの日米合同委員会合意の見直しのための協議を行いました。その結果,201112月,日米合同委員会において,1956年の日米合同委員会合意を改正し,公の催事での飲酒の場合も含め,飲酒後の自動車運転による通勤は,いかなる場合であっても公務として取り扱わないこととすることで合意しました(日米地位協定の刑事裁判権に関する規定における「公務」の範囲に関する日米合同委員会合意の改正)。

  3. 3)実際には,米軍人等が飲酒運転をして通勤した場合,公の催事での飲酒であったときを含め,公務として取り扱われた事例はこれまで一例もないことを米側から確認していましたが,この日米合同委員会合意の改正によって,公の催事での飲酒の場合も含め,飲酒後の自動車運転による通勤は,いかなる場合であっても公務として取り扱わない,すなわち日本側が第一次裁判権を有することが正式な形で確保されました。


4:米軍には日本の法律が適用されないのですか。

(答)

 一般国際法上、駐留を認められた外国軍隊には特別の取決めがない限り接受国の法令は適用されず、このことは、日本に駐留する米軍についても同様です。このため、米軍の行為や、米軍という組織を構成する個々の米軍人や軍属の公務執行中の行為には日本の法律は原則として適用されませんが、これは日米地位協定がそのように規定しているからではなく、国際法の原則によるものです。一方で、同じく一般国際法上、米軍や米軍人などが我が国で活動するに当たって、日本の法令を尊重しなければならない義務を負っており、日米地位協定にも、これを踏まえた規定がおかれています(第16条)。

 しかし、公務執行中でない米軍人や軍属、また、米軍人や軍属の家族は、特定の分野の国内法の適用を除外するとの日米地位協定上の規定がある場合を除き、日本の法令が適用されます。

5:在日米軍の基地はアメリカの領土で治外法権なのですか。

(答)

 米軍の施設・区域は、日本の領域であり、日本政府が米国に対しその使用を許しているものですので、アメリカの領域ではありません。したがって、米軍の施設・区域内でも日本の法令は適用されています。その結果、例えば米軍施設・区域内で日本の業者が建設工事等を行う場合には、国内法に基づいた届出、許可等が必要となります。なお、米軍自体には、特別の取決めがない限り日本の法令は適用されないことは、先に説明したとおりです(問4参照)。

6:在日米軍は日本全土、どこでも好きなところを基地にできるのですか。

(答)

 米軍の施設・区域は、日本と極東の平和と安全の維持に寄与するとの目的達成のため、日本政府が米国に対してその使用を許しているものであり、日本側の同意なしに、米国が日本国内に施設・区域を設置することはできません。

7:米軍人やその家族は、パスポートを持たずに自由に日本に出入りできる特権を与えられているのですか。

(答)

 米軍からの命令があれば米軍人が円滑に日本への出入国を行えるようにしておくことは、米軍が日本と極東の平和と安全を維持するための活動を効果的に行うためにも必要なことですが、この点につき日米地位協定は、米軍人が日本に出入国する際には、米軍の身分証明書と旅行命令書を携帯しなければならず、要請があるときは日本の当局に提示しなければならないと規定しています。一方、軍属及び家族が日本に入国するためには、パスポートが必要です。

8:米軍人やその家族は、モノを輸入したり、日本国内でモノやサービスを購入する時に税を課されない特権を与えられているのですか。

(答)

 日米地位協定の下では、米軍人、軍属及びそれらの家族に仕向けられ、かつ、これらの者の私用に供される財産についても、初めて日本に赴任する際に持ち込む身回品や私用のため輸入する車両などの限られたものを除いては、関税が課せられます。 

 また、日本国内にいる間において、米軍人、軍属及びそれらの家族は、米軍やその関係機関で働いた結果受ける所得や、自分達が一時的に日本にいることのみに基づいて日本で所有している動産(投資や事業目的の財産などを除く。)の保有、使用又は移転については課税が免除されますが、例えば、米軍施設・区域の外で買い物等をする場合には日本国民同様、消費税等の税金が課税されています。

 このような課税・免税については、NATO地位協定などにも類似の規定があり、日米地位協定の規定は、国際的慣行に鑑みても均衡を失しているわけではありません。

9:米軍人が日本で犯罪を犯してもアメリカが日本にその米軍人の身柄を渡さないというのは不公平ではないですか。日本側に身柄がなければ、米軍人はアメリカに逃げ帰ったりできるのではないですか。

(答)

 まず、日本で米軍人及び軍属(以下「米軍人等」という。)が公務外で罪を犯した場合であって、日本の警察が現行犯逮捕等を行ったときには、それら被疑者の身柄は、米側ではなく、日本側が確保し続けます。 

 被疑者が米軍人等の場合で、身柄が米側にある場合には、日米地位協定に基づき、日本側で公訴が提起されるまで、米側が拘禁を行うこととされています。しかし、被疑者の身柄が米側にある場合も、日本の捜査当局は、個別の事案について必要と認める場合は、米軍当局に対して、例えば被疑者を拘禁施設に収容して逃走防止を図るよう要請することもあり、米軍当局は、このような日本側当局の要請も含め事件の内容その他の具体的事情を考慮して、その責任と判断において必要な措置を講じています。(なお、例えば平成4年に沖縄市で発生した強盗致傷事件や平成5年に沖縄市で発生した強姦致傷事件では、被疑者が米国へ逃亡するということがありましたが、いずれもその後米国内で被疑者の身柄が拘束され、米国により在沖縄米軍当局に身柄を移された後に処分が行われています。)

 日米地位協定が身柄の引渡しの時点について特別の規定を置いているのは、被疑者が米軍人等であって、身柄が米側にある場合に限られていますが、これらの被疑者の身柄引渡しの時点についての他の地位協定の規定を見てみると、NATO地位協定が日米地位協定と同様に起訴時としているのに対し、ボン補足協定(ドイツに駐留する米軍等のための地位協定)では原則として判決の執行時としており、また、米韓地位協定では12種の凶悪犯罪について起訴時としているものの、その他の犯罪については判決の執行時としています。

 このように、日米地位協定の規定は、他の地位協定の規定と比べても、NATO地位協定と並んで受入国にとっていちばん有利なものとなっていますが、更に、1995年の日米合同委員会合意により、殺人、強姦などの凶悪な犯罪で日本政府が重大な関心を有するものについては、起訴前の引渡しを行う途が開かれています。

(参考)これまでに1995年の日米合同委員会合意に基づき起訴前の拘禁移転を要請した事件
(日付は事件発生日)

平成8年7月16日

長崎県で発生した強盗殺人未遂事件(起訴前身柄引渡し)

平成13年6月29日

沖縄県で発生した婦女暴行事件(起訴前身柄引渡し)

平成14年11月2日

沖縄県で発生した婦女暴行未遂、器物損壊事件(起訴前身柄引渡し拒否)

平成15年5月25日

沖縄県で発生した婦女暴行致傷事件(起訴前身柄引渡し)

平成18年1月3日

神奈川県で発生した強盗殺人事件(起訴前身柄引渡し)

平成20年3月19日

神奈川県で発生した強盗殺人事件(起訴前身柄引渡し)

10:日米地位協定の規定が不十分だから米軍人の犯罪が減らないのではないですか。

(答)

 米軍人等による犯罪をめぐる捜査、公判及び刑執行は、日米地位協定の規定に従い、日米双方の関係当局により適切に行われてきています。 

 犯罪防止には、教育、倫理・道徳、管理政策等も重要な役割を果たします。沖縄では、新たに着任した海兵隊員への教育プログラムの導入、米軍人が多く行動する区域の夜間巡回、海兵隊での夜間外出規制カードの導入、ゲートでの飲酒チェックなど実施し、犯罪の防止に努力しています。また、米軍によるこのような措置については、国、米軍、地元関係者で構成する「事件・事故防止ワーキング・チーム」でチェックし、改善の努力を続けています。

11:米軍人が事故などで日本人に怪我をさせても、米軍人は十分な財産を持っていなかったり、転勤してしまうため、被害者は泣き寝入りするケースが多いというのは本当ですか。

(答)

 日米地位協定では、被害者救済の観点から、公務外の米軍人等の行為などから生じる損害の賠償請求の処理について規定してあります。この規定によれば、被害者の便宜を図るため、日本政府が補償金を査定し、米国政府との間で補償金支払いの調整を行います。また、被害者が民事訴訟を提起することも当然のことながら可能です。

 このような規定に加え、更に、被害者救済を万全なものとするため、平成8年以降、日本にいるすべての米軍人、軍属及びそれらの家族を任意自動車保険に加入させる措置をとり、更に、日米地位協定の規定の下での支払い手続を改善するため、被害者に日本政府が無利子融資する制度、被害者の必要経費を米政府が前払いする制度、米国政府の支払い額が民事訴訟での判決額を下回った場合に日本政府が差額を補填する制度などが導入されています。

12:日米地位協定の実際の運用については、日米合同委員会で合意される秘密の合意で決められているというのは本当ですか。

(答)

 日米合同委員会は、日米地位協定の実施に関する協議機関です。日米合同委員会における協議を経た合意事項は、そのほとんどが施設・区域の提供、返還等に関する事項であり、従来より、米側との協議の上で、その全文又は概要を公表してきています。今後とも、日米合同委員会での合意についての公表に努力していきたいと考えています。 

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コメント

自国民を何が何でも守ろうという、日本政府の気概が全く感じられない公式見解ですね。まるで米国国防省発表の文書のようです。まあおそらく、瓜二つの英文文書があちらにあって、丸写しで発表しているのでしょう。

ともかく、国際基準に沿っているので、お手上げですと白旗を掲げていることを正直に述べていると、私は解釈します。自国民を本当に守るなら国際基準を鑑みた上で、じゃあどう対処するか、米国と交渉するかが重要なはずです。その部分が完全に欠落している。

こんな政府見解では、国内の米軍基地の分散化などとても無理です。こんな政府のもとで沖縄の米軍基地を受け入れる地域が現れるわけがありません。
ついでに言わせてもらえば、TPPでのルール作りに主体的に関わるなんて、この国の外務省の力量では無理だということを更に確信しました。

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