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2015年4月15日 (水)

またあの樋口裁判官がトンデモ判決を出す

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福井地裁の樋口英明裁判官が、またまたやってくれました。 

「高浜3、4号は今年2月、原子力規制委員会から新規性基準に「適合している」と合格判定を受けた。しかし、福井地裁は仮処分の決定文要旨で、「新規制基準は緩やかすぎて、これに適合しても安全性は確保できない」と断定した。
原発の安全審査における最大のポイントとなる基準地震動(地震の揺れの想定)について、地裁は、2005年から過去10年間で想定を超える揺れが4原発で5回あったことに触れながら、「基準地震動は信頼性を失っている」と指摘した」(ロイター4月10日)。

樋口裁判官は、去年の5月に、大飯原発3、4号機再稼働差し止め訴訟判決という、司法史上に残るトンデモ判決を出した人です。 

今度は、関西電力・高浜原発3・4号再稼働の差し止めを求めた仮処分申請に対して運転差し止めです。 

002      (写真 喜び舞い踊る原告側。「司法は生きていた」ではなく、「司法の自殺」です) 

この人に担当させれば、こういう判決を出すのは分かりきったことなのに、福井地裁の司法機関としての公平性を疑います。 

樋口氏は、前回の大飯原発判決が司法内部でも、問題視されていました。

というのは、最高裁は、1992年の伊方原発の安全審査を巡る訴訟の判決骨子で、こう述べているからです。

「原発問題は高度で最新の科学的、技術的な知見や、総合的な判断が必要で、行政側の合理的な判断に委ねられている」

つまり、最高裁は、「高度の科学的・技術的知見を要求する原子力政策に、司法判断は関わるな。判断するのは行政である」と言っているわけです。

これに対して、樋口氏は真っ向から最高裁判断を否定したことになります。

それが原因かどうかは定かではありませんが、4月1日付で名古屋家庭裁判所に「左遷」されることになっていました。

しかし、引き継ぎの関係から職務代行が認められたことを利用して、今回の裁判も担当してしまったと見られています。

また原告側も、去年11月に、高浜原発の再稼働の差し止め仮処分申し立てを、大津地裁判で却下されおり、今度は「あの」樋口裁判官がいる福井地裁に、再度申し立てをしたようです。

なんと言うか、かんと言うか、樋口を慕って3千里ですか(涙)。その執拗さは、見上げたもんだと思いますが、自分らの主張が通りそうな地裁を選ぶっていうのは、いかがなもんでしょうかね(笑)。

今度、浜岡でも、どうせ似たような差し止め訴訟するんでしょうから、名古屋家裁にでも申し立てしてください(笑)。

ただし以後、、このような訴訟に対して、電力会社は、あらかじめ想定される損害に対しての補償金を担保するように原告に要求していくことになると思われます。 

既に今年1月、九州電力は川内原発で、差し止めが認められた場合の損害賠償を原告側に求める訴えをしています。 
※http://www.47news.jp/CN/201501/CN2015011701001469.html

樋口英明裁判長 大飯原発訴訟にて

(写真 日本一アブナイ裁判官となった樋口裁判官 なんだか翁長知事に似ているね)

さて、内容的には欄外に抜粋しました。あいかわらず、大飯判決をそっくり踏襲して、地震と人格権だそうです。

信じられん、この御仁、2度までも原発を「人格権」で裁いている!

振動基準値が適正かどうかについては、今まで足かけ4年間も、地質や地震の専門家による立地の地質調査をもとにした議論がなされてきています。  

さて、整理しておきましょう。ポイントはふたつに絞られます。 

ひとつめは、地震に対してどのように考えておくべきなのか、ということ、です。

もうひとつは、そもそも司法に現行法を超越した判決を出す資格があるのかどうなのか、です。

まず、地震については、専門家の間での激論が交わされて、規制委員会内部ですら対立が生じてきました。 

そうした多くの公聴会や事業者のヒアリングを背景にして、規制委員会が安全性審査をしてきているわけてす。 

23d033b4a2358af712e5a77871d972bd                (写真 規制委員会の破砕帯の地質調査風景)

これをまったく専門性を持たない、民事専門の裁判官が数ヶ月ていどの審理で、軽々と「緩やかすぎる」というなら、そんな手間隙のかかることなど、バカバカしいから止めてしまえばいいのです。 

そして樋口氏をトップにする、「新原子力規制委員会」でも作って、審理なしで全部廃炉にしてしまえばいい、ということになりかねません。 

もし樋口氏が、真面目に今の規制委員会を中心とした現行の安全審査に対して異議を唱えたいと言うなら、それだけの地質データを持ってこねばなりません。

地震については、別途に詳述するとして、2点目です。

そもそもこの樋口判決の最大の問題点は、判決が原子炉等規制法を根拠とする規制基準を、「無視してかまわない、いや無視すべきである」という姿勢を取っている点です。

樋口さんに聞きたいのですが、裁判官とは、適法であるのか否かを、法に基づいて判断する立場ではなかったのでしょうか。 

裁判官がそう思っただけで、法をごみ箱に入れてしまっていいなら、司法は立法権と、根拠法に基づいて運用されている行政権の上に君臨する、巨大な独裁的権力を持つということになりますね。

違いますか。そんな権限を、いつ誰が、どのような形で司法に与えたのでしょうか。

現行法では、原子炉に対して停止命令を出せるのは、唯一、原子力規制委員会だけです。

2b6d3ffbc3efe0f9ffbe28b3bc94d659(写真 原子力規制委員会田中俊一委員長。この人はそうとうな反原発派なんだが、どういうわけか、運動家たちは解任を要求しています。いっそ菅直人氏か、河野ジュニアでも据えますかね)

しかも、規制委員会ですら重大、かつ緊急に対処すべき違法行為が発生した場合のみ、停止をかけられるに止まっています。 

樋口氏は、前回の大飯訴訟の判決文でこう述べています。おそらくまったく同じ思想で、今回の判決も書かれているはずです。

「人格権の我が国の法制における地位や条理等によって導かれるものであって、原子炉規制法をはじめとする行政法規の在り方、内容によって左右されるものではない。
したがって、改正原子炉規制法に基づく新規制基準が原子力発電所の安全性に関わる問題のうちいくつかを電力会社の自主的判断に委ねていたとしても、その事項についても裁判所の判断が及ぼされるべきである
し、新規制基準の対象となっている事項に関しても新規制基準への適合性や原子力規制委員会による新規制基準への適合性の審査の適否という観点からではなく、(1)の理に基づく裁判所の判断が及ぼされるべきこととなる」

(大飯差し止め訴訟判決文 太字引用者) 

つまり、樋口氏は原発再稼働に関する適否は、原子力規制庁 という行政権とは無関係に福井地裁の裁判権に属するとしているわけです。 

これは樋口氏が個人的にそう考えた、というだけで、明らかな曲解です。 

現行法体系において、原子炉の停止命令が出せる政府機関は、原子炉等規制法第43条の3の23(※欄外参照)により、原子力規制委員会(庁)だけです。 

その当該部分を、改正原子力規制法から抜粋してみます。

「原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、その発電用原子炉設置者に対し、当該発電用原子炉施設の使用の停止、改造、修理又は移転、発電用原子炉の運転の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。」(原子炉等規制法第43条の3の23)

読み違える余地もなく、原子炉規制法が安全基準を定めており、「原子炉の停止、改造、修理、移転、運転方法、その他保安のための必要な措置」については、規制委員会が「必要な措置を命ずることができる」としています。

これか原子力規制における唯一の根拠法です、樋口さん。

そうである以上、とうぜんのこととして、停止に関する行政命令権は、規制委員会に属することは自明です。

おそらく樋口氏はそんなことは充分承知のはずです。だから、この現行法を超越できる根拠としてなんと憲法を持ち出してきました。

大飯判決で、樋口氏はこう述べています。

「個人の生命、身体、精神及び生活に関する利益は、各人の人格に本質的なものであって、その総体が人格権であるということができる。人格権は憲法上の権利であり(13条、25条)、また人の生命を基礎とするものであるがゆえに、我が国の法制下においてはこれを超える価値を他に見出すことはできない。
したがって、この人格権とりわけ生命を守り生活を維持するという人格権の根幹部分に対する具体的侵害のおそれがあるときは、人格権そのものに基づいて侵害行為の差止めを請求できることになる。
人格権は各個人に由来するものであるが、その侵害形態が多数人の人格権を同時に侵害する性質を有するとき、その差止めの要請が強く働くのは理の当然である。」
(大飯裁判樋口判決文 太字引用者)

第13条は、人権カタログの総括的条項で、14条以下の宗教、思想、信条の自由などを保護の前文となっている条項です。

「第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」

集会・結社・思想の言論の自由が制限されている某大国ならいざ知らず、普通の文明国で、この第13条を持ち出せば、なんでも言えるという万能ツールみたいな条文にすぎません。

それぐらいイロハのイ、つまりは抽象度が高い民主主義の「上澄み」のような条項です。

一方、第25条は生存権といわれる条項です。

第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」

これも同様てす。これが司法のプロが書いた判決文だというのが、信じられない。まるで、生徒会活動をしている中坊の作文です。

そもそもこのような一事業者に対して、「国への命令書」である憲法を持ち出すこと自体が、不適切です。 

もし幸福追及権などという、どうとでも解釈できる憲法条項を出してくるなら、電力事業者もまた、私有財産権の侵害を禁じた憲法第29条1項で対抗できてしまいます。

「憲法第29条1 財産権は、これを侵してはならない」

憲法vs憲法という、お笑いの対決になります。樋口さん、どうしてこういう空中戦、神学論争をするでしょうか。

もっとまともな、専門家を交えた議論の場を、裁判所が提供するというならともかく、初めから結論が決まっている、樋口裁判官のご託宣を聞くだけなのですからたまったものではありません。

原子炉規制法は、福島事故の反省を踏まえて改正されており、現実に対応しています。そもそも、原発自体の安全性論議と規制法はまったく別次元の話です。 

裁判官が、自分の勝手な恣意で起訴の法体系を超越することができるならば、法律など不要です。

原告側は「司法はやっぱり生きていた」と叫んでいるようですが、私は今回の樋口判決こそ、「司法の自殺」「司法の独善」だと思います。

樋口裁判官は、これを最後にして、どこかの家裁に転勤するそうですが、そこで離婚調停でもしていなさい。そのていどの人です。

※お断り アップした後に、その後に分った情報を増補し、再編集しました。 

:               ;;;:+*+:;;;:+*+:;;;:+*+:;;;:+*+:;;;:+*+ 

■読売新聞4月14日  

「決定はまず原発の耐震設計の基本になる基準地震動(想定される最大規模の地震の揺れ)の数値の信頼性を検討。関電は700ガル(ガルは揺れの勢いを示す加速度の単位)とし、規制委も安全審査の合格証にあたる「審査書」でこれを認めた。
 決定は、2005年以降の地震のうち全国4原発で5回、想定の地震動を超えたことを重視し、「高浜の想定だけが信頼に値する根拠はない」と指摘。基準地震動は発生しうる一番大きな揺れの値ではないとする専門家の意見も挙げ、「理論面でも信頼性を失っている」とした。
 また、700ガル未満の地震でも、外部電源が断たれたり、給水ポンプが壊れたりして冷却機能が失われ、炉心損傷の危険があるとした。

決定は新規制基準の妥当性にも言及。高浜3、4号機の脆弱性性を解消するには〈1〉基準地震動の策定基準を見直し、想定を引き上げ、根本的な耐震工事をする〈2〉外部電源と給水設備の耐震性を上げる――などの対策が必要だが、新基準は規制対象にしていないとした。

 さらに、事故時の対応場所になる免震重要棟の設置に猶予期間があることについても「地震は人間の計画、意図とは無関係に起きる。規制方法に合理性がないのは自明」と批判。「(新基準は)深刻な災害を引き起こすおそれが万が一にもないといえる厳格な内容にすべきだ」との見解を示した。

 そのうえで「住民らの人格権が侵害される具体的危険性がある」として差し止めの必要性を認めた」

■原子炉等規制法第43条の3の23(施設の使用の停止等)
原子力規制委員会は、発電用原子炉施設の位置、構造若しくは設備が第43条の3の6第1項第4号の基準に適合していないと認めるとき、発電用原子炉施設が第43条の3の14の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は発電用原子炉施設の保全、発電用原子炉の運転若しくは核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第1項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、その発電用原子炉設置者に対し、当該発電用原子炉施設の使用の停止、改造、修理又は移転、発電用原子炉の運転の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。 

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コメント

この樋口裁判官、昨年の大飯判決と同じ人かい!と。
今回は叙情的表現は抑えたようですが、中味は一緒ですね。

大飯判決直後から、かの有名な広瀬隆氏が拍手喝采して「樋口裁判官に手紙を送ろう!」と、ネット拡散しました。そのような人物を担当にするとは驚きました。福井地裁、大丈夫か?正に「司法の自殺」だと思うのですが…。
原告団の弁護士は喜びすぎて感きわまったのか、物凄く興奮してましたが。

もし判決がひっくり返って多額の賠償を迫られた場合、誰がどんだけ払うんでしょう?

司法が蔑ろにされているという点では検察による冤罪と何が違うんだろうと思いますが、司法が生きるか死ぬかは当人達の都合によって変わるということなんでしょうね。

いわゆる最後っ屁というヤツですね。
家裁で夫のDVを幅広く認定されるのも鬱ですが。

憲法が国民の生命財産を守ってくれるわけではないのに、ですね。
左の人にとって、日米安保は永遠に理解出来ないでしょうが、
終戦直後、憲法25条があるのに配給米だけ食べて餓死した人達がいた、
という事実をどう考えるのでしょう。
原発以外にリスクは世の中沢山あるというのにそこだけしか見ない。

行政が無視せざるを得ない判決をわざと出す辺り、
まさしく「司法の自殺」ですね。

イヤなんですよ、皆んな。
責任を取るのが。

もし、又しょーもない事故でも起こったら、
「誰だ!動かしやがったのはー」と放射脳
達のイケニエにされてしまう。

せっかく税金でオマンマ喰って、共済年金
で余生を豊かに暮らせるのに、なんで公務
員風情が余計なコトに首をつっこむ必要が
ある?

有能な政治家の出番ですよ、逆菅直人の。
法に従って、放射脳連中を蹴散らかして
でも動かす。安倍さん、どうぞー。

どこかで見た聞いたと思ったら、同じ判事さんですか。
控訴上告で逆転判決(たぶんそうなるよね)が出たら、司法は死ぬのかね。
原告の人たちの顔って、いつかどこかで見た顔って思うのは、私だけかな?(笑)

一宮崎人さん。

管理人さんが何度も使ってきた言葉ですが、「金太郎飴」です(苦笑)
運動が目的化してますね。

広瀬隆、長いこと清貧のイメージでしたが福島事故で味をしめたのか、ボロ儲けでしょう。
そして踊らされては金づるになるサヨクの方々。もう分かりやすすぎて笑えます。

お久しぶりです。
この判決の問題点は挙げるときりがないですが(笑),基準地震動について,福井新聞が非常に興味深い記事を載せています。
ttp://www.fukuishimbun.co.jp/localnews/npp_restart/68850.html
ぜひご参照を。

原子力発電所に安全過ぎるということはないと思います。

地震や天災の対策は出来ているということにしましょう。
では、テロ対策はどうでしょうか?
原子力規制庁は原発作業員のテロ対策の身元調査の法制化を見送りました。
IAEAの主要国で導入してないのは日本だけです。
とりあえず自己申告制度を導入するそうですが気休めにもなりません。
仮にテロ攻撃があったとしても3月11日のように「想定外」で逃げ切るのでしょうか。

原発に否定的なことを言うと「じゃあ車はどうなんだ?」と切り返す方がよくいます。
自動車は確かに危険かもしれませんが、だからこそ免許を持ったキチンと「責任」を取れる人しか運転してはいけません。
その点、原発は素晴らしい。
皆さん福島の件でご存知の通り「責任」なんか取らなくてもいいのですから…

それでも再稼働を推進したい方はご自由にどうぞ。

テロの心配はあります。隕石直撃も。

それにしてもなんで全くの妄想で「仮想敵」を作っては勝手な捨て台詞を吐くかなあ・・。
「じゃあ車はどうなんだ?」
はあ?こと原発論議でそんな例えする人いるの?少なくとも、よくはいませんね。
ご自由にどうぞなら、何もわざわざ変な例え話まで作ってやらんでもよかろうに。。

あと、ニガヨモギというHNは、想像ですがチェルノブイリの寓話から命名されたのでしょうか?
NHKの古い番組の導入部分でも引用されてた一文ですが、
あれ、全くの間違い(ウソ)ですから。

ニガヨモギさん。テロ対策は重要です。
テロ問題は、このブログでもかなり詳しく追及しました。
ならば、ニガヨモギさん。あなたは、「テロ対策を明確にしろ」という個別具体の議論を提起していただけませんか。
なにがなんでも再稼働阻止というのが、反原発派のテーゼですが、これでは議論になりません。個別具体で議論をしていきましょうよ。

ecchuさん。ありがとうございます。わたしもこの記事は興味をもって読みました。

訴訟の手続き論や事実判断の適否などを無視して,単純化してしまえば,

樋口裁判長の頭の中では,
現状の規制法自体が違憲だから,再稼動は何が何でもだめ

っていう理解でいいんでしょうか.

一番の問題は原発再稼働ではありませんね。司法に対する国民の信頼がなくなるということです。仮に樋口裁判長がトンデモ判決を下す人だとして、国民が首に出来たでしょうか。実際には法務省の役人が、左遷したわけでしょ。

こうなると、裁判官も役人寄りの判決しか出さなくなります。これが怖い。無批判に最高裁の判例に従った判決しか出なくなれば、そもそもの自己の権利を主張しても認められなくなるわけですよね。地方のことなんか全部無視。中央の意向に従った行政が進行します。司法への信頼が崩れると、次に来るのは、「法の支配」の崩壊です。

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