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2015年4月18日 (土)

土曜雑感 私怨、私闘!樋口判決

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この樋口判決というのは、その内情を知れば知るほど、救いがたいものだと分かってきます。 

まず、そもそも仮処分を持ってくること自体、なんかおかしいなって、感じませんでした?

だって仮処分って、そもそも民事のカテゴリーで適用されるものなんですよ。

仮処分は、民事保全法に基づくもので、本来、金銭債権以外の不動産などの係争物件の権利を保全したりする時によく使われます。

それを、民事は民事でも、この夏場の関西の電力供給にストレートに結びつく、原発再稼働に適用するってこと自体が、いいんですか、そんなことしても、でしょう。

もし、そんなことができるのなら、バンバン気に食わない政策を、おかしな裁判官とつるんで停止に追い込じゃえますね。

たとえば、米軍基地使用差し止め仮処分申請とか、集団的自衛権差し止め仮処分申請なんか出てきそう、いっそ、アンポ条約差し止め仮処分申請なんかどうかな。

もう、議会も政府も関係ないや、裁判官ひとりをオルグしちゃえば、日本は意のままに動かせるんだぁ(笑)。

そう思って聞くと、下の、この訴訟の弁護団の河合弁護士の「(我々反原発派は)最大の武器を手にした」という台詞は、深い、深すぎる(笑)。

20150416122434464

しかし、笑いごとではなく、沖縄だったら、辺野古工事差し止め仮処分なんか本気でやりそうですね。いや、実際、翁長知事だったらやるでしょうね。

この時、那覇地裁に樋口裁判官のようなヘンな人物がいたら最後、「移転は、憲法が定める幸福追及権、人格権より劣位であ~る」なんてトンデモ決定を書きかねません。

もう沖タイ、琉新の1面が目に浮かぶね。「民意の勝利!」「三権分立を守れ!」

しかし、当然、上級審は統治行為論の立場から、そんな決定を蹴飛ばすでしょう。

統治行為論とは、「国家統治の基本に関する高度な政治性を有する国家の行為については、司法審査の対象から除外すべきだ」、という法理論です。

欧米はこの立場に立っていて、日本の最高裁も、司法権行使の限界として、採用しています。

伊方原発訴訟などでも、その立場ですね。

20140522192619fff  (写真 大飯原発。関西圏の電力供給の中心だった。民主党野田政権ですら稼働を認めた)

でも下級審って、オカシナ裁判官は掃いて捨てるほどいるようですから、どんどんヘンな判決を出せちゃうわけです。

しかし、いくら下級審で出しても、日本は三審制ですから、ほぼ確実に上級審で否定されます。司法の安全弁が働くわけです。

だから、確定しないまでは、審理中扱いなので、実は司法判断は未定状態なのです。

今回の樋口裁判長は2014年5月、関電大飯原発3、4号機訴訟で有名な場外ホームランをかっ飛ばしました。 

しかし、、関西電力と原告側双方が控訴措置をとったために、現在、名古屋高裁金沢支部て審理中、つまり未決状態でした。  

おっと、関西電力が法的抵抗手段がなくなるまで頑張るのは当然ですが、なぜ勝った原告側も控訴したんでしょう。

勝ってなにが不満なんだい、と思われるでしょうが、先ほど言ったように、裁判が上級審で継続中は確定していないから、法的拘束力がないのです。  

というわで、再稼働は可能。ここで怒った原告側弁護団が使ったのが、掟破りの仮処分です。こうなるともう、なんでもアリですね。

裁判官は、憲法の基本的人権を出してくるわ、弁護士は不動産差し押えの対抗手段によく使う仮処分を出してくるやら、もう法の名を借りた無法地帯。


しかも、この樋口って人、たった2回の審理で、仮処分「決定」に持ち込んでしまっています。その理由が奮っています。

なんのことはない、自分が4月1日付けで名古屋家裁に「左遷」されるからです。もう力なく笑うしかないですね。

というのは、地裁などの下級裁判所の裁判官についての人事権は、憲法81条によって最高裁が握っています。

それは、最高裁は判例重視という立場に立つからで、一回最高裁で下した判例を下級審が勝手に無視してはいけないのです。

したがって、最高裁は、1992年の伊方原発の安全審査訴訟判決を踏襲することを下級審に要求しています。

伊方判決で最高裁は、「原発問題は高度で最新の科学的、技術的な知見や、総合的な判断が必要で、行政側の合理的な判断に委ねられている」という判断を示している以上、下級審はその判例に従うことを求められます。

もし、裁判官がなにか個人的見解を言いたいなら、主文ではなく、別の形で言うしかありません。

この大飯、高浜訴訟などの場合、常識的裁判官ならば、仮に原子力に懐疑的であっても、主文で訴えを棄却した上で、別の箇所で原発の危険性に言及するに留めるでしょう。

ところが、樋口裁判官は、ナニをトチ狂ったのか、大飯判決で真っ向からルール破りを演じました。

はい、この瞬間、樋口氏の裁判官としての未来はなくなりました。

Ccikcdzviaazsct(写真 樋口氏の経歴。大阪高裁から地裁に転落し、さらに家裁に。もう62。退官間際。先はない。最後の花火だ。ど~ん!)

そのために、家裁に飛ばされたわけです。が、これに樋口氏は怒り狂ったのでしょう。

オレは、こんなにいい判決を書いて、マスコミにも褒められているのに、最下級の家裁でやり直しか。いや、もうこの歳でやり直しは効かない。もうオレの人生は真っ暗だ。最高裁、恨むぅぅ~、怨念、ドロドロ~。

というわけで、名古屋高裁が福井地裁判事職務代行の辞令を発令したのを奇貨として、超短縮バージョンで仮処分決定をすることにしたのです。

私怨、私闘だね。

しかし、それにしても、 たった2回の審理ってスゴクないですか。裁判を経験した人なら裁判が1年や2年で終わらないことはよく経験していますよね。

理の初めの2回なんか、オードブル。起訴状朗読とか、そういった形式的な審理で終了してしまいます。

それを、今年の夏場の関西の電力供給に直結することを、たった2回でオシマイにしてしまうというんですから、樋口さん、大胆不敵。ヤケノヤンパチ。

マスコミが味方なんだ、なんでもやってやるぜ、古舘さん、大谷さん、褒めてね、ってところです。

D0174710_23313372(写真 原告側「住民」。垂れ幕を読むと、完全に共産党系の人たちだと分かります)

原告側のオバさんたちを、メディアは「住民」と呼んでいますが、原告代表は大阪市在住なんですよ。

ついでに福井県知事は圧勝で、再稼働容認なんだから、福井県民の「民意」が、なんで、大阪のオバさんの一存で決められなきゃならないの。

とうぜん、公益との調整という観点から福井県を呼ぶべきですし、科学者も立場を違えた各方面から招致すべきでしょう。

そんなこと、あたりまえだつうの。(←だんだん腹が立ってきたぞ) 

規制委員会も、あれだけ馬鹿にした判決文を書くんだったら、呼びなさいよ。  

しかし、樋口氏は、とにかく自分が家裁に「飛ばされる」前に、なにがなんでも仮処分決定を出すのが、至上命題ですから、もう全部省く。 なにがなんても省く。 誰がなんといおうと、省く。

スゴイですね。コワイですね。もはや妄執です。法服を着て訴訟指揮なんかしているより、ジャンパー着て、首相官邸前でタイコ叩いているほうが似合いますね。 

自分の書きたい判決を出したいために、審理を端折り、呼ぶべき専門家も行政も呼ばず、長引くとまともな裁判官に替わっちゃうんで、たった2回の審理でボールを自分でゴールに蹴りこんた、というわけです。  

アッパレ、日本一裁判官に不適格な樋口さん!

「関電側は「争点が多岐にわたり、専門性が高い。仮処分の判断が多方面に影響を及ぼす事案である」として、慎重な審理を求めていたが、樋口裁判長は2015年3月11日に開かれた仮処分申し立ての第2回審尋で、「判断する機は熟した。決定を出す」として審理を終えた」(同)

怒った関電側は審理打ち切りに抗議して、翌12日には「議論を尽くさず、決定を出そうとしたことは不当だ」として、樋口裁判長以下3人の裁判官の交代を求める忌避申し立てをしていますが、名古屋高裁金沢市部により却下。  

「忌避」とは、裁判の公正を妨げる事情があるときに、裁判官の変更を求める手続きを指しますが、そもそも大飯判決を出した樋口氏を担当裁判長にするなど、名古屋高裁自体の指揮も、大いに疑問です。  

かくしてこの忌避棄却により、関西電力は万策尽きました。そしてたった2回の審理で、初めから結論が出ているようなトンデモ判決を迎えることになったというわけです。

紛うことのない、「司法の自殺」そのものです。このような裁判官は、法曹界から追放して、放送界に行って下さい。

樋口さん、ぜひ報ステで、「第二代古賀茂明」を襲名されることを、強くお勧めします。

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コメント

高槻市のアスネットと堂々と名乗る横断幕を持って行進するオバチャンたちの写真には爆笑です。

オスプレイ騒動で岩国に集まった(10数人)お年寄りのJR総連とか、辺野古の〇〇大学といった赤い幟と同じですね。
そしてマスコミ連中は「民意!」だと伝える、アホというか、視聴者をバカにした報道。
疑うことなく鵜呑みにして納得する愚かな視聴者も問題なんですが…。

弁護士が自らが弁護を担当する被疑者や原告を勝訴に導く為 法を恣意的に解釈するのは仕方ない所だと思います。
ですが、裁判官は思想や心情で判断してはならないでしょう。双方の意見を漏れなく聞き入れ法に照して私情を交えず判断する。量刑などに情を汲む事は問題無いでしょうけど---

種子さん。そのとおりです。同じ法曹でも弁護士は、依頼人の利益の代理人と位置づけられています。しかし、裁判官には「依頼人」などいないはずなのに゛一方の利益を偏重するとなると、裁判官失格ですね。

昨年の大飯の判決に原告が控訴した理由は,一部原告の請求が棄却されたことにあります。

大飯の判決では,大飯から250キロ以内の原告の訴えは全面的に認めたものの,250キロ圏外の原告は,たとえ大飯で重大な事故が起こっても権利が侵害されるとは(樋口裁判長でさえ)認められない,との判断でした。

樋口裁判長は,今回の訴えが来た時点で,関電の言うことには一切聞く耳を持っていなかったと思います。昨年の大飯と,今回の高浜では,何よりも,高浜は規制委員会の新基準に合格したという決定的な違いがあるにも関わらず,新基準については「不十分」としただけで,なぜ不十分なのかほとんど説明がないまま,昨年の大飯の判決をほぼそのままコピペしています。
まあ,3月11日にわざわざ裁判を開いた時点で,もはや樋口裁判長が,原告と一体化した,運動家と化していたことは明らかですね。

いずれにせよ,反対派はこれに味をしめて,「①あちこちの裁判所に裁判を起こす,その上で②勝てたor勝てそうな裁判官のいる裁判所に裁判を集中的に起こす」という戦法になるのでしょうね。第2,第3の樋口裁判長探しが始まるorもう始まっているのでしょう。

ゼロリスクに悪魔の証明…地裁のレベルってこんなものなのかと思いました。

そう言えば、福井地裁、交通事故の訴訟でまたトンデモ判決やらかしてますね。
原島麻由裁判官…もう、こんなのは更迭できないのでしょうかねぇ…(^-^;


もらい事故で賠償義務と・・・結論のために法理を曲げるやり口は一貫していますね。

裁判長は樋口氏ですから、結論まで作って転任、残された裁判官が気の毒なのかもしれません。

樋口裁判長にあたるまで「裁判官ガチャ」をしたのではないかという意見も一部に見られますね。
福井地裁は裁判官の人数が少ないので、たまたま樋口裁判長に当たっただけという可能性もありますが、他の裁判所では、望みの裁判官を引き当てるために、何度も申請したりすることもあり得るんでしょうか。
恐ろしい話です。

「裁判官ガチャ」とは今風な表現ですね。

思い出しましたが 藤山雅行氏。
「国敗れて3部あり」で有名でした。

久しぶりに調べたら、今は名古屋家庭裁判所長だそうで。
縁があるのですね(笑)

司法の場で無法の闘いとは,なんともすごい裁判官だったんですね.
最高裁に飼いならされた裁判官たちが押し殺していた怨念を一人で引き受けて暴発させしまったみたいな,なんか自爆テロみたいな印象を受けました.
最高裁も内部テロ対策を徹底させないとなあ.

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