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2015年10月26日 (月)

裸の王様となった翁長知事

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仲井真氏は1年間の沈黙を破って、声を上げ始めました。 

前知事の声は元気な張りがありながらも、時として怒りを帯び、そして重く訴えかけます。
※仲井真氏インタビュー
http://arinkurin.cocolog-nifty.com/blog/2015/10/post-43fa.html
http://arinkurin.cocolog-nifty.com/blog/2015/10/post-4311.html 

そこには、沖縄の現状にいてもたってもいられない、前知事の心情が読みとれます。 

前知事はこう述べています。 

「(翁長県政は)共産党や社民党など革新政党も与党で、(保守政治家の翁長氏と)考え方が違う人が一緒になってどういう仕事をさせられるのか職員には戸惑いもあるだろう」 

そうです。こここそが翁長県政の最大のネックなのです。 

翁長県政1年の間に、本来知事を支えるべき県職員たちの中に走った亀裂と、とまどいは深刻だったと伝えられます。 

考えてもいただきたいのですが、承認を覆すことは県政の最高責任者が、自ら先頭に立って部下の仕事を頭ごなしに否定することなのですから。 

Plt1507200005p1

(写真 答申なるものを翁長氏に渡す大城浩弁護士)

「有識者会議」と称する、翁長氏お手盛りの素人委員会の審査風景を、再度、議事録から見てみましょう。
※関連記事http://arinkurin.cocolog-nifty.com/blog/2015/07/post-03a3.html 

どうやら委員たちの腹づもりは、職員がうかつに、知事の指示を示唆することを言おうものならば、鬼の首を獲ったように、一気に否認へと持ち込む腹だったようです。 

それが分かる一節です。

「・当真委員 仲井真弘多前知事は普天間飛行場の県外移設を求める発言をしていた。辺野古移設の必要性・合理性との関係で疑問がある。
・職員 知事から発言を前提に審査しなさいという指示はなかった
(産経2015年.7月.20日)

冒頭から、「仲井真氏が承認しろという指示をだしただろう」という見込みで、問い詰めています。これでは第三者もクソもありません。

本来、第三者はレフリーのようなもの。自分で球をゴールに蹴りこもうとして、どうします。

このようなやり口を、日弁連は「見込み捜査」と呼んで冤罪の温床になると言っていたのは、確か沖縄弁護士会も所属する日弁連でしたよね。会長にして、第3者委員会の代表の大城さん。

ダブスタもいいところですね。

おまけに、この当真氏こそ沖弁連で、承認反対声明をとりまとめた当の人物です。こんな人物に「見込み捜査」をさせれば、どんな「捜査結果」をだすのか、初めからわかりきっています。

このどこが「第三者」なのでしょうか。

一方、県職員たちは十数人の職員たちが、実に1年間かけて防衛省に、実に260項目もの質問書を提出して、徹底した洗い出しをしていました。 

それについて仲井真氏は、怒りと共に職員に対する愛おしさも込めて、こう述べています。 

「日本中で埋め立ては行われてきた。埋め立ての法律は内容的にはかちっとして、プロセスもしっかりしている。やり方もみんな慣れている。われわれも1年弱かけて、環境、土木など県庁の担当組織が一生懸命仕事して、大勢でかちっとしたのを作った。瑕疵(かし)なんかあろうはずがない」(青山繁春氏インタビュー)

沖縄県のあまりの徹底した質問ぶりに、防衛省側がカチンと来たというエピソードすら伝えられています。

Photo(写真 沖縄県庁 手前が議事棟)

さてここで改めて、公水面埋め立て承認についての県の権限について押えておきましょう。 

よく県には、公水面工事の承認の可否を決定する権限があるかのようにマスコミが報道していますが、間違いです。 

公水面埋め立て承認は、国から地方自治体に対する単なる委託業務でしかありません。これを「法定受託事務」と呼びます。 

例によって定義を押えます。 

●法定受託事務
または都道府県が本来果たすべき役割に係るものであって、国または都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法令で特に定めるものをいう」(ウィキ)

沖縄県に与えられた権限は、国道の管理と並ぶ「第一号法定受託事務」に属します。 

簡単にいえば、「本来は国の仕事だが、あまり細かいので当該県に委託している」ていどの事務処理にすきません。 

つまり、最終的に承認する権限はあくまでも国にあり、その一部の業務(事務)を県に代行させているのです。

当真委員が言うような、「辺野古移設の必要性・合理性との関係」など審査しろとは、ひとことも地方自治法は言っていないのです。

したがって、国は、自治体が違法な手続きをしたと考えれば、それを取り消すことも可能な権限を与えられています。 

それが地方自治法第245条にある、「是正の勧告と必要な措置」であり、さらには当該自治体に代わって代執行する権限すら与えています。

「●地方自治法第245条
ハ 是正の要求 普通地方公共団体の事務の処理が法令の規定に違反しているとき又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害しているときに当該普通地方公共団体に対して行われる当該違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことの求めであつて、当該求めを受けた普通地方公共団体がその違反の是正又は改善のため必要な措置を講じなければならないものをいう。
ト 代執行(普通地方公共団体の事務の処理が法令の規定に違反しているとき又は当該普通地方公共団体がその事務の処理を怠つているときに、その是正のための措置を当該普通地方公共団体に代わつて行うことをいう
」※http://www.houko.com/00/01/S22/067.HTM#s2.11.1.1

お分かりになったでしょうか。

よく言われる県の「承認」と称されるものは、それについて裁量権を県知事に与えたものではなく、あくまでも国から業務の一部他移行を処理しているにすぎず、したがって、法令の規定に県が違反した場合、国はその代執行まで含んだ、「是正、または改善のために必要な措置」を取れるのです。

現在、翁長知事は地方自治法上は、明らかに国の専権事項である国家安全保障に関する公水面の委託審査を違法に、事務の処理を怠っている状態と考えられます。  

しかも埋め立ては、沖縄全県でもそこら中で盛んに行なわれており、これの承認作業などについて、県職員はまさにプロ中のプロでした。 

この行政のプロたち十数人が9か月がかりで、あらゆる方向から叩いて叩いて、防衛省からいいかげんしろと怒鳴られたという因縁つきの承認作業に、瑕疵などがあろうはずがありません。

Photo_2(写真 第3者委員会)

それを、ズブの素人がたった数人で短期間で精査するなど、物理的にも不可能です。

地元2紙が叫ぶ「30万票」も「80%の反対アンケート」も、この承認事務手続には、影響を及ぼしません。 

承認基準の判断基準は、唯一、工事の環境評価だけです。 

それは先の審問会で、職員がこう言っている通りです。

知事の政治的考えや選挙公約は審査の前提条件でもない。なぜなら審査基準にそういうものがないからだ」(同)

「政治的当否は審査基準にはない」。余りにまっとうな行政官の言葉です。受託したわけでもない審査外のことを問われて、なんと答えたらいいのでしょうか。

実は翁長氏側もそれはわかっていて、環境問題の専門家を連れてきたわけですが、その桜井氏にして、環境審査とはまったく別次元の「県民の観点」とやらを持ち出すありさまです。

いつ沖縄県民は、選挙で選ばれたわけでもない桜井氏に、「県民の観点」の説教を垂れる資格を与えたのでしょうか。

「・桜井委員 仲井真氏にどう説明したか。
・職員 そのとおり説明した。(承認は)最終的に知事が印鑑を押している」
・桜井氏「あまりストンとこない」
・職員 はい? 公有水面埋立法の観点から審査を進め、知事の政治的スタンスは前提条件に置かないということだ。
(略)
・桜井氏 そのとおりだが、県民の観点からそれではいかがなものかなと思う

この職員の「はい?」のひとことに、故無き糾弾に晒される職員の気持ちが如実に現れています。 

「冗談ではない。オレたちがいいかげんな仕事を1年間やってきたとでも言うつもりか」と、彼は心の中で、この不条理な審問に向って大声で異議申し立てをしています。 

Photo_3

職員の苛立たしさが頂点に達したのは、以下の当真委員とのやりとりの部分です。

「・職員 5百数十件の意見を出し、意見に対する防衛省の見解ということで全部示されている。知事意見を受けて補正した部分がどうなっているかはすべてチェックした。
・当真氏 防衛省の見解をチェックした。それでもう全部OK、500をクリアしたから大丈夫と。そこで出ていないものは問題ないという判断だったのか。
・職員 約9カ月、(埋め立て)申請書の内容を詳細に調べ、関係部局にも意見を照会した。意図的にわれわれにミスがあるかのような言い方をされることは心外だ。審査の結果、環境保全上の支障を見つけられなかったというのが現状だ」

「心外だ!」のひとことは、この承認委託事務に関わったすべての職員の声を、率直に代弁しています。 

翁長氏は、県の行政責任者が、県の意志として遂行したはずの職員たちを、余所から部外者を招いてつるし上げるという前代未聞のことをしたわけです。 

しかも政治目的で!

占領軍気取りで県庁に乗り込み、部下をつるし上げる上司。誰がそんな男についていきますか。

その酬いは、いま、静かに職員の離反という形で現れてこようとしています。

マッカーサー気取りで県庁に入り、なんの行政経験もない安慶田氏を副知事にして県政を牛耳らせた翁長県政は、足元の県庁内部から崩れ始めているのです。

 

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コメント

仲井真知事の承認には瑕疵があったと言うのに第三者委員会は
仲井真知事の聴聞を行わなかったのはどうしてでしょうか?
翁長知事や第三者委員会に理由を聞いてみたいですね。

第三者委員会の委員の皆さんは、もちろん、報酬を貰っているよね。たくさん。

それとも、翁長知事を援護する為、無報酬??

そこが、一番知りたい。誰か~教えて。

義挙人さん。
通常の通念としては支払われます。というのは、支払われないと、企業側の情実があると見なされ、客観性が担保できなくなるからです。

「企業は、第三者委員会を設置し、委員を選任し、委員に対する報酬を支払いますが、第三者委員会の調査、認定、提言に対し、介入してはならず、委員会の調査に全面的に協力することが求められます」(企業法務)

沖縄県も支払ったと思われます。ただし、多額かどうかは分かりません。あまり多額な報酬もまた、先に述べた客観性に疑いが出るからです。


なるほど。
ありがとうございます。

事務処理を行う官僚を敵に回しては、事業が進まなくなります。
行政が様々な事業を行う場合は条例を作成し、それに則って進めますので、条例が出来なければ当然何も行えなくなります。
仮に条例を作る事を命令されても、何とでも理由を付けて遅らせる事は簡単ですので、スピーディには事が運ばないのでは?

義挙人さんへ

各種委員の報酬は条例で決まっていると考えられますから、多額(例えば日当数万円~数十万円)なんてことは有り得ません。
私が国関係の委員をした経験から言うと、日当は7,000円~8,000円です。他に交通費(遠距離なら宿泊費)が支給されます。
北海道から東京の会議に出る場合、飛行機の都合上1泊しなければなりませんが、旅行日の日当は前記の半額支給ですし、宿泊費も9,500円~10,000円/1泊です。
都内で10,000円のホテルを探すのは苦労しますよ。
今回の記事の様に地元で行う場合は、交通費(実費相当)と日当10,000円前後ではないでしょうか?
そもそも記事の委員であれば、日当(の額)に目がくらんで云々・・・とは考えなくても良いと思いますよ。


ストンとこない、って何なんですか…望みの言質をとるまでストンこないんでしょう。それは調査ではないですね。
仲井真氏の言うように普天間をどかしてそこを使う迄に県政の仕事は山のように沢山あります。
クラッシャーさんが前に書かれていた、基地がなくなったから繁栄する訳でではない話。大型店が出来てはすたれ、地域が移動していく地方都市が幾つもあります。他府県との違いは基地予算以外では若年〜中年層の人口の多さですかね。
沖縄が最も高齢化が遅い県ならば住宅ニーズもまだまだあるはずです。決して安くはない物件でもローンを組める位の暮らしが出来る人数が増えて欲しいところです。リゾート開発は土木の雇用も望めますが、できたホテルやカジノの客と地元のエラい人だけキラキラして大多数は安い日銭でシーツを替えたり延々とバーベキュー焼き続けたりゴミの始末ばかりになると、住む人の繁栄ではないと思います。
仮に横田基地が返還されると空域が解除されて羽田関係の航空産業は助かるでしょうが、住民は静けさを得るのみで町が栄える可能性は???です。

官僚を無視した決定は実行されない。
本土でも数年前にありましたね。
却って官僚に屈する結果になりました。

その経験に基づけば、市民団体と事務方の板挟みに遭って投げ出す、と予想します。

はじめまして。
沖縄在住2年半、宜野湾市に住んでます「ひこ~」と申します。沖縄の基地と埋め立てについて調べていてこちらにたどり着いて半年ほどになります。

さて、埋め立て取り消しについての県庁職員の方々の苦悩ですが、私がもっとも心配してるのは「泡瀬干潟埋め立て2次訴訟」の行方です。
現在、控訴審が行われているようで、県と沖縄市に対して「計画の必要性」と「環境保全」という辺野古埋め立てと全く同じ理由で戦われているみたいですね。

原告側は、辺野古と泡瀬で使い分ける「沖縄県のダブルスタンダード」を突き始めたようで、県がどう答えるのか非常に興味が湧くところです。
県が辺野古で勝てば泡瀬での主張がおかしなものになってしまいますし、二つの訴訟を同時に戦うこととなる県職員は大変でしょうね(^^;;

この辺、沖縄のマスコミは"関連づけて"は取り上げませんけどね(^^;;

これからも記事を楽しみにしてます(^^)
沖縄のマスコミが報道しないことをいろいろと教えてください。

ふゆみさんにはげどう。

県内若手の政治家に聞かせてあげたい。

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