蓮舫さんの二重国籍問題
蓮舫さんが自沈しました。
そのお姿は、鳥も鳴かずば撃たれまいにの、あの都知事候補Tさん(あえて名を秘す)と見事にダブります。
どうしてこうも野党陣営は、毎回毎回、同じ失敗を繰り返すのでしょうかね。
政府批判ばかりやっていたために、攻撃は得意でもいったん批判される立場にまわると、まったく危機管理ができません。
初めからキチンと何を謝り、何を守るのかと腑分けして、説明の手順を考えていないから、全面否定から始まるという危機管理上やってはいけない悪手をやってしまいました。
最初に、「外国籍の放棄を怠っていままで来てしまいました。申し訳ありません」と謝ってから始めるべきでした。
それを危機管理上やってはいけない、全面否定から始めたあげくに二転三転。
いや父親が、いや子供が可哀相、いや文化多様性が、いや女性差別が、そしてとうとういやネットが怖いでは処置なしです。
舛添さんやTさんと一緒で、政治家になってはいけない人だったのがバレました。
あげく逃げきれなくなって、責任転嫁をします。
大手マスコミが沈黙していることをいいことに、「ネットが悪い」ですからなんともかとも。
この蓮舫二重国籍問題を提起した池田信夫氏は、こうツィートしています。
「八幡さんも私もほとんど公開情報だけでたどり着いた結論を、高給をもらっているマスコミが本人の発表まで出せなかったんだから、今回の事件は日本のメディアの深刻な劣化を示している。記者クラブもいらない。」
まことにそのとおりです。今やネット言論の集合知が、既成マスコミを質量共に凌ぎつつあります。
そういえば鳥も鳴かずばのT氏もこんなことを言っていましたっけね。
「ネットはしょせん裏社会だと思っている。」
はいはい。
蓮舫氏単独インタビューより http://news.yahoo.co.jp/feature/349
それはさておき、さて事実関係はもうネットで溢れ返っているので、今さら私が書くまでもないでしょう。
蓮舫さんはキッチリ重国籍です。逃げも隠れもできません。
そもそも蓮舫さんは、国籍選択と帰化をゴッチャにしていました。
帰化は、その前に国籍を離脱する必要があります。
日本の国籍法では22歳までに国籍選択をする必要があるのですが、彼女はその前に台湾の国籍放棄を放棄していないのです。
なぜそうせねばならないかについて法務省はこう述べています。
法務省:国籍Q&A
「国籍を選択する必要があるのは,重国籍者が2つ以上の国家に所属することから,
a.それぞれの国の外交保護権が衝突することにより国際的摩擦が生じるおそれがある,
b.それぞれの国において別人として登録されるため,各国において別人と婚姻するなど,身分関係に混乱が生じるおそれがある,等のためです。
重国籍者は,重国籍となった時が20歳未満であるときは22歳に達するまでに,重国籍となった時が20歳以上であるときはその時から2年以内に,いずれかの国籍を選択しなければなりません。
この期限内に国籍の選択をしないでいると,法務大臣から国籍選択の催告を受け,場合によっては日本国籍を失うことがあります。」
ところが蓮舫さんは、自分は18歳で国籍選択をした、と言っていますが、本来はできないのです。
一方、台湾の国籍法では20歳にならないと国籍放棄はできませんから、本来ならここで台湾国籍の放棄手続きをしてから、日本国籍の取得(※)をするのがほんとうでした。
※取得ではなく、元々両国の国籍を重国籍していたのだから、「選択」だという指摘がありました。そのとおりですので「取得」を「選択」に修正します。
蓮舫さんは、9月6日にとうとう台湾代表処(※国交がないために台湾駐日大使館に相当)で国籍離脱申請をしました。
http://www.sankei.com/politics/news/160913/plt1609130009-n1.html
ここで、蓮舫さんに質問があります。この時、あなたは何を必要書類として代表処に提出しましたか?
はい、台湾のパスポートですね。台湾パスポートを返納せねば対話国籍は離脱できませんから。
※台湾代表処 中華民国籍喪失申請に必要な書類について
http://www.roc-taiwan.org/jpyok_ja/post/102.html
なんだあなたは自分が台湾パスポートを所持していることを、知っていたんじゃないですか(笑)。急に思い出したんですか。
ですから、蓮舫さんは法務省に台湾パスポートを所持していることを知りながら、ウソの申告をしたとしか思えません。わかって言っているのでしょうか。
これには罰則規定はありませんが、菅間官房長官が穏やかに「恫喝」したように、悪質と認められれば、最悪のケースとして先の法務省見解のように日本国籍を喪失する可能性すらあります。
そうなった場合、野党第1党党首の地位はおろか、公職たる国会議員の地位も喪失します。
2013年年までHPで帰化していると書いていましたから、これが公選法違反(経歴詐称)に該当するのではないかという疑いも出てきました。
まぁ、現実には裁判所が判断することで、なんとも言えません。
むしろ問題なのは蓮舫さんが、「中国の法によれば二重国籍は認めていないので、二重国籍ではない。台湾は国ではないから二重国籍ではない」という弁明をしたことです。http://www.sankei.com/politics/news/160911/plt1609110014-n1.html
おっと、と。この論法だと、在日台湾籍居留者たちは皆中国の法の支配下にある「中華人民共和国人民」ということになります。
我が身かわいさとはいえ、スゴイことを言うものです。
蓮舫さんは、日台ハーフなのにも関わらず、台湾は中国の領土だという「ひとつの中国論」者なのですね。
さすが北京大学留学者、と合いの手が入りますよ。
日本政府はの公式の立場は、「日中共同声明第三項にあるとおり、台湾が中華人民共和
国の領土の不可分の一部であるとの中華人民共和国政府の立場を十分理解し尊重す
る」です。
あくまでも「ひとつの中国論」については、「理解と尊重」であってであって、外交用語で「聞き置いた」、市民語で言えば「あんたの言い分はわかったが、オレは同意はしていない」ということです。
それを踏み越えて、蓮舫さんは「ひとつの中国論」に飛躍したわけです。
これは、本家の台湾民進党の立場と大きく違うわけで、そういえば蓮舫さんの口からひまわり革命の話が出たのは聞いたことがなかったですね。
彼女は台湾籍であっても、馬英九と同じ外省人の「華人」という風土で育った人なのでしょう。
いずれにしても、野党第1党党首になってからでは遅かったので、いいところで身体検査ができてよかったですね、民進党さん。
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蓮舫氏は「中国籍(台湾籍)を放棄していなくても、中華人民共和国の法律では日本国籍を選択した場合、自動的に中国籍を離脱しているので二重国籍にはならない」と本気でおっしゃった。
これは常識で考えても法理的な面からも全くの誤謬で、かつ既に国会で政府見解が明らかになっている話。
全台湾人に対する侮辱・挑戦ですよ。
蓮舫氏は台南方面にその祖があり、私の勝手な憶測ですが高砂系に考え、(少なくも内省人である事は間違いない)親しみがちょっとあったけど、記事でいうように「外省人と同じ華人感覚」なのでしょうね。
それにしても、我々の頭ですら常識的に考えればわかるのに、共同通信の報道を皮切りに、蓮舫氏の主張同様に朝日・TBSまで中華人民共和国の国籍法適用を「政府関係者の談」として一斉に誤報道をやった。
これは一体、なんなのでしょう。
自民党の「静けさ」も気にかかる。
首尾よく蓮舫氏を代表にならせておいて、後でグゥの音も出せない程叩く作戦、という見方は穿ちすぎか。
これまでの数々の幼稚なウソの連発は、もはや民主党時代からの党あげての伝統芸だけど、私としては懐かしくも苦い蓮舫一族のバナナ利権問題まで思い出さざるを得ませんでした。
台湾バナナの女帝、陳杏村(祖母)、日本側を牛耳った謝哲信(父)の名前は、かつて国会で利権自民党共々、「黒い霧」として長期間に渡り審議を停滞させてた。
こういう事は関係ないのだろうが、どうしても思い出してしまいます。
投稿: 山路 敬介(宮古) | 2016年9月13日 (火) 07時15分
この手の法律のことは、さっぱり分かりません。全く持って、自分の勉強不足が嫌になりますね。
いずれにしても、こういう問題が発覚した時は、まず最初に頭を下げて謝るのが本筋。
日本の外交にしてもそうなんですが、力の無いものは時に素直に謝ってしまうことこそが最上のカードになる、ということを知るべきじゃないかな。
この二重国籍問題、最初は法的に問題がありそうだから慌ててしまい、後に問題が無さそうだと分かると開き直り、しかし広報などで書かれていることと矛盾していて対応に追われ、挙句に失言をして叩かれる、という典型的な場当たりパターン。
最初に謝って「調査しますので時間を下さい」と言ってしまえば、じっくり対応が出来ただろうに。
無知なら無知でも後で勉強すりゃあ良いんですが、こういう言い逃れ的な解決方法を試みるのは、政治家的日本人の考え方ですかね。
ところで、まとめサイトなどでも情報を見ていますけど、やっぱりと言いますかさっぱり分かりません。
しかしながら、ツイッターの書き込みとかを見ると、「日本人だって言い張ってるとき、目が死んでる」(蓮舫さん、疲れてるのか半目状態)とか、別の意味でも……(笑)
投稿: 青竹ふみ | 2016年9月13日 (火) 09時51分
こんにちは。
すいません、レモンシロップと申します。
管理人様の記事は解りやすく陰ながら拝読させて頂いてます。
この騒動で疑問に思ったことがあります。
日本の外務省は、蓮舫氏の台湾国籍放棄の証明書類を受理しないまま、
日本国籍を与えてしまったという事でしょうか。
日本政府は、朝鮮系や中華系の日本国籍取得に甘いというのは、本当だったのですね。
蓮舫氏だけではないのでしょうね。
国会議員に、反日売国奴や親中親韓が、よく問題になっていますが、
簡単に日本国籍を与えてしまうことも原因のひとつ ではないでしょうか。
拙コメ失礼致しました。
投稿: レモンシロップ | 2016年9月13日 (火) 10時46分
> 簡単に日本国籍を与えてしまうことも原因のひとつ ではないでしょうか。
そんな感じを私ももっております。厳しくしていいと思いますね。これから外国人移民の問題が起こってくるでしょうが、これについては実は私は賛成なんです。多くの外国人が日本に帰化してくれても歓迎したいです。それには、日本国への忠誠を誓ってもらう必要がありますね。ここはシッカリしてもらいたい。
評論家の三橋貴明氏は移民反対論者です。経済発展のためには移民によるのではなくて、生産効率を上げることを目指すべきだとしております。生産効率を上げるのは当然賛成ですが、三橋氏の日本人純粋主義のところに私は異論があるのですね。
さて蓮舫氏ですが、国会議員として失格でしょうね。甘い思考をしております。しかし、こんなのは日本人にはいくらでもいますよ。蓮舫氏の件は、民主党(民進党)の甘さを示しておりますね。この方、「コンピュ-タ-の速度は世界一でないとどうしていけないの?」かと格好いいことを言いましたね。党首選のインタビュ-では分かりやすい言葉を使うのがイイという風なことも言いました。今般は、分かりやすい言葉で謝罪をしてもらいたいですね。
蓮舫氏を除くお二人の誰かが党首になってもらいたいと思います。しかし、そのお二人への信頼感は私にはまだありませんが。
投稿: ueyonabaru | 2016年9月13日 (火) 12時06分
>レモンシロップ さん
不勉強ゆえ間違っているかもしれませんが。
日本国籍を得る為に他国の国籍放棄の書類は必要ないかと思います。
これは、国籍放棄を認めていない国があるからです。原則として二重国籍は認めないというのも、国籍放棄を認めていない国があるためです。
帰化申請に必要な書類も「国籍を証明する書類」であって、国籍を放棄したことを証明する書類とは書いてありません。
それとは別に、国籍選択によって、「外国国籍を外国の法令によって離脱」すれば、外国国籍喪失届を市区町村役場に届け出るようにとなっています。
当然ながら、外国籍を放棄することはその外国に行って(あるいは領事館などに行って)手続きするものであり、日本の手続きとは別問題です。
日本の手続きだけ行って中国側の手続きを済ませていない場合、中国は二重国籍を認めていないから、中国の法律では中国籍であり、日本の法律では日本籍である、という事になります。
自動的に中国籍を放棄、なんて事にはならないのです。日本の法律と中国の法律は別物ですからね。
戦前の旧朝鮮と韓国・北朝鮮のように、中国と台湾も、日本の戦争責任とは別に、あちらの都合で国籍に対する扱いが複雑になっています。
李承晩ライン問題で開放された戦前の犯罪者は、あちらに行って手続きしていないから韓国籍は無く、当然北朝鮮籍でもなく、日本国籍でもない、戦前のままの「朝鮮籍」になってしまったり、ということもあるように。
日本が甘いというだけでなく、役人でもちゃんと理解していないだろう、というような状態ではないかと思っています。
投稿: 青竹ふみ | 2016年9月13日 (火) 12時18分
普段は静かに読んでるだけなのですが、今回は少しだけ突っ込ませてください。
> 帰化は、その前に国籍を離脱する必要があります。
多分、帰化する前に国籍を離脱するのは無理だと思います。
なぜなら「無国籍」な状態になるからです。
帰化は法務大臣の許可がなければできませんので、国籍を離脱してから帰化申請するとなると、その間は無国籍。もし、帰化が認められないとその人はどこかの国籍を取得するまで無国籍となります。
もし、私が外国に帰化するために日本国籍を離脱したいと思っても、日本の戸籍法では
「第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。」
「第十三条 外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を離脱することができる。」
となっているので、外国の国籍が無いと離脱させてもらえません。
無国籍者を生み出すような法律や運用は、まともな国家ならやりませんよね(^^;;
> 日本の国籍法では22歳までに国籍選択をする必要があるのですが、彼女はその前に台湾の国籍放棄を放棄していないのです。
> ~省略~
> ところが蓮舫さんは、自分は18歳で国籍選択をした、と言っていますが、本来はできないのです。
国籍法第十四条
2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。
国籍の選択方法は2つあると書いてあります。
一つは外国籍を離脱すること。
二つ目は、日本の国籍を選択し、外国籍を破棄する宣言をすること。
蓮舫さんは、18歳の時に二つ目の方法によって日本国籍を選択しました。これは22歳までなら何歳でも可能ですから、本来できないということはありません。
なお、日本の国籍を選択する宣言をする場合には届出書に「外国の国籍を放棄します」という宣言文も書いてあります。
> 一方、台湾の国籍法では20歳にならないと国籍放棄はできませんから、本来ならここで台湾国籍の放棄手続きをしてから、日本国籍の取得をするのがほんとうでした。
台湾の国籍を放棄したのなら、その時点で日本国籍のみを持つことになります。元々台湾国籍も日本国籍も持っているのですから、「日本国籍の取得をする」ということはありえません。選択するだけです。
なお、台湾国籍を放棄した場合は、戸籍法に基づいて国籍喪失の報告を行わなければなりません。
> はい、台湾のパスポートですね。台湾パスポートを返納せねば対話国籍は離脱できませんから。
> ※台湾代表処 中華民国籍喪失申請に必要な書類について
これって、蓮舫さんがパスポートを提出したって証拠があるのですか?あくまで必要書類に「パスポート」って書いてあるだけですよね?
ネットには「持ってなければ失効したとわからない」なんて書いてる人もいますが、過去に持っていれば有効期限を覚えていれば見なくても失効してるのはわかります。
私も失効してますが、パスポートはどこにしまっているかわかりませんし(^^;;
以上。管理人さんはいつも冷静に真実のみを提示して記事を書かれていると思っていたのですが、今回は勘違いや憶測が多いなという印象です。
蓮舫さんの二重国籍の件は、ネットでは重箱の隅を突くように過去記事との誤謬を探すばかりで本筋が全く見えません。
生まれた時は台湾国籍で、戸籍法改正で日本国籍も取得。18歳で日本国籍を選択しその時に台湾国籍の破棄宣言もしたし、父親と台湾事務所へ手続きに行ったから台湾国籍は無いと思っていた。
本人の説明だとそれだけの事だったと思うのですが。
元々台湾国籍しかなかったわけですから、帰化と国籍取得が混同されててもおかしくないでしょう。法律用語って難しいですから。
ネット民の「民進党が、蓮舫が嫌いだからこの際叩いとけ!」っていうのでは、「悪いのは全て阿部のせいだ!」っていうアベノセイダーズと同じで傍から見ていて気持ちがよいものではありませんね(^^;;
長々と失礼しました。
投稿: ひこ~ | 2016年9月13日 (火) 13時11分
常連様、ありがとうございます。
さらに勉強したいと思います。
ただ、蓮舫氏の年齢からすると、二重国籍は意図的なものも感じられなくも無く…
雑誌インタビューにて、台湾人(父親が大陸中国人)としての誇りを語っていたようですし。
明らかに、心は中国の方ですね。
日本は、外国の人が日本国籍を取得後すぐに議員立候補できる、というのも問題かと思います。
国籍というペーパー手続きだけで、愛国心など醸成できるわけないですから。
ある一定の長期間の生活を経てやっと、それこそ、蓮舫氏の言葉の「私は日本人です」 が、いくらか身に付くのではないでしょうか。
国を導く立場であれば、さらにさらに、この愛国心は絶対不可欠条件ですから、取得後すぐに立候補できる法律もおかしいと思います。
また立候補の際は、台湾系日本人等と、出身国を当たり前に表記するべきです。出身国に誇りを持つなら当然ではないでしょうか。
隠さねばならない理由がないのであれば、尚の事。
投稿: レモンシロップ | 2016年9月13日 (火) 13時50分
ひこ~さん。明日記事にします。
投稿: 管理人 | 2016年9月13日 (火) 14時32分
「生まれた時は台湾国籍で、戸籍法改正で日本国籍も取得。18歳で日本国籍を選択しその時に台湾国籍の破棄宣言もしたし、父親と台湾事務所へ手続きに行ったから台湾国籍は無いと思っていた。」
ということはあり得ないと思います。
日本で二重国籍が違法であることは、普通の人でも知っていることです。台湾国籍が残っているかどうか気にして当たり前です。
カナダに住んだことがありますが、カナダの移民権を取ると、カナダ国籍を取るのは比較的簡単なので、どうしようか考える人が結構多いのです。カナダ国籍を取った人はほぼ、日本の国籍放棄しません。そこで聞いたことですが、「日本の外務省は二重国籍を問題視しないから大丈夫」ということ。しかし違法行為がいやなので移民のまま、という人も多かったです。
蓮舫氏は、二重国籍状態でもOKと思っていたと思います。周りには二重国籍の人いっぱいいるでしょうし。法律と現実は乖離してること多々あるし。パチンコ換金もできるし。と、話が逸れてすみません。
これを契機に、法律と現実のかい離が、いろいろな分野で解消される努力がされ、日本ももう少しわかりやすい国になったらいいなという微かな期待を持っています。
投稿: sara | 2016年9月13日 (火) 15時14分
帰化の場合は許可が下りてから離脱手続きするのが無国籍予防らしいですね。
台湾は中国や韓国などに比べると手続きが複雑で大変らしい。(今回は帰化じゃないけど)
「残ってました」「昔のことで記憶違い」なんて言い訳で押し通すしかないでしょう。
saraさんと同様に蓮舫本人、台湾籍がそのままであることを承知の上で今まできていたと思います。
これを機に日本国籍を有してさえいれば議員になれるところや帰化1世は議員になれないように法律を改正して欲しいです。
今朝のモーニングバードで弁護士の菅野朋子が「(多重国籍者は)日本でも外交官はダメだけど、外務大臣にはなれる」と言ってましたが本当でしょうか?
これは衝撃でした。
豊洲市場の問題、食の危機が更に衝撃です。
投稿: 多摩っこ | 2016年9月13日 (火) 16時18分
> 管理人様
重箱の隅をつついたようなコメントなので記事にしてもらうようなものでも・・・(汗)
でも、私はこの問題の本質をきちんと理解できていませんので、管理人さんが記事にして整理してくださるのは嬉しいです。ありがとうございます。
> sara様、多摩っ子様
日本の国籍法では
「日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。」
と書いてありますので、外国の国籍を取った方は自動的に日本の国籍が消滅するそうです。
なので外国籍を選ぶ(帰化する)場合は、日本の法律上では多重国籍は解消されますね。(実際には日本人としての戸籍が残ってたりパスポートが返却されなかったりと問題はあるでしょうが)。
蓮舫さんが台湾国籍を持ってると自覚していたかは本人でないのでわかりませんが、二重国籍だからどちらか選べ!と言われ
「日本の国籍を選択し、外国籍を破棄します」
って宣言する届出書を出したら、もう外国籍は持ってないと思うのが一般の人じゃないでしょうか?少なくとも私ならそう思います。
蓮舫さんも国会議員になるくらいですから、法律違反しているなんて自覚は本当になかったんじゃないでしょうか。
最初から変な言い訳なんてしなくて謝罪してたらよかったでしょうに。
私、民進党は嫌いですが、蓮舫さんなら自民党の対抗馬として党を改革できると期待しているのですが。
投稿: ひこ~ | 2016年9月13日 (火) 17時29分
またまた、しつこいようで、すみません。
蓮舫氏は、台湾国籍保持の自覚を充分持っていたと思います。
1993年、3/16の朝日新聞で、「 在日の中国国籍の者として、アジアからの視点にこだわりたい 」発言あり。
また、
2010年、8月、「飛越」という中国の国内紙に、
「 子供の時から日本で学んだが、ずっと台湾の中華民国国籍を保持している 」発言を暴露されています。
確信的じゃないですか?自覚を言葉にして発言してるのですから。
1985年に兄弟の就職の都合で日本国籍にした時、赤いパスポートが嫌だったと発言していますね。
自分は台湾人いや、父親と同じ中国人だ、との意識の方が強い証拠ではありませんか。
進学、就職、結婚とあった中、国籍問題( 台湾国籍保持)の認識を避けて通れるはずはありません。
自覚があったからこそ、(中国国籍を保持していたい意志 )
率直に謝らなかったし、言い訳ばかりの会見になったものと思います。
法を作る国会議員の法律違反を許したら、なあなあの、いい加減な社会に堕ちていくばかりです。
一般人と違う立場なのですから。
投稿: レモンシロップ | 2016年9月13日 (火) 20時50分
国籍法を仕事で使っています。このブログを読むようになって1年くらいですが、初めて、やや専門的なことを書かせていただきます。さ
①コメント等を読んでいて気になったのは、「帰化」と「国籍取得」を混同している人が多いです。
「帰化」と「国籍取得」は、同じ日本国籍を取得する手続ですが、その手続にかなりの違いがあります。簡単にいうと、「国籍取得」の方が、かなり楽です。
理由は簡単。日本と繋がりが強い人がする手続だからです。
具体的には、日本人の子供のみ(しかも20歳未満)ができる手続です(かなりザックリ書いてます^_^;)。
「国籍取得」の規定は、国籍法の3条と17条にあります。それと、昭和59年改正時の附則5条にもあります。
蓮舫さんは、報道内容から、昭和59年改正時の附則5条の「国籍取得」によって、日本国籍を取得したと思われます。
②「帰化」の場合、確かに元の国籍を離脱してもらう必要があります。
ただ、これにはパターンがあります。
韓国や中華人民共和国のように、外国の国籍を取得すると、自動的に国籍が消滅する国の人は、何も手続はいらないです。勝手に消えますから(^ ^)
※
なお、中華人民共和国の人には「国籍証書」という書類を出してもらいますが、これは中華人民共和国籍があることを証明するもので、離脱手続とは関係ないです。
イランやベトナムなど、事前に国籍を離脱できる国は、日本の国籍を取る前に、離脱してもらいます(審査の結果、帰化が許可になる見込みの人だけです。)。
この場合、一時的に、無国籍になります。でも、すぐに日本国籍が与えられます。
※
ひこ〜さんの指摘について、これが実務です。
フィリピンやアメリカなど、事前離脱できない国は、日本国籍を取った後に、元の国籍を離脱することを「約束」してもらいます。
③「国籍取得」は、②のように、元の国籍を離脱する必要はありません。
ただし、22歳までに「国籍選択」をする必要があります。
日本国籍を選択する場合、一番望ましいのは、他に保有する国籍を離脱してもらうことですが、国によっては離脱ができません。そういう場合は、簡単にいうと、「日本国籍を選びます」と宣言してもらいます。
④以上を前提に、今回の蓮舫さんの問題を考えると、まず国籍法違反は間違いないです。
日本国籍を有する人で、重国籍の人は、国籍選択義務があります(国籍法14条)。「選択しなければならない」と書いていますから、義務です。これに違反してます。
⑤その他、蓮舫さんが、台湾人に、中華人民共和国の法律が適用されると言ったのは、明らかな嘘です。私は、卒倒しそうになりました(^ ^)
国籍実務では、台湾籍の人には、台湾戸籍などを提出してもらってます。
一方、中華人民共和国籍の人には、大陸にある各省の公証処などから、出生の公証書などの書類を出してもらってます。
また、台湾には認知制度があり、それをきちんと反映させています。一方、中華人民共和国には認知制度はないので、考慮しませんというか、考慮できません。
このように、実務では、明らかに適用される法律は違っています。
⑥まだまだ、おかしい点はありますが、とりあえず、国籍法の観点から書いてみました。
投稿: がんばれ日本 | 2016年9月13日 (火) 22時18分
孫子さんのいう最強兵器「二重スパイ」。 私は蓮舫さん
が二重スパイかも知れないとマジ思います。法手続き上
の間違った思い込みや思い違いなどなら「ごめんなさい」
の一言で済んでいます。ココまでグチャグチャにシラを切
るのは、実際にアヤシイからに違いありません。万一が
ありますから、公安の調査開始でしょう。
そのうち「二重スパイじゃいけないんですか?」と完全
に開き直ると思います。民進党は「二重スパイにも人権
はある、人間は平等だ、こんな立派な新党首はそんじょ
ソコラにはいないよ!二人分の活躍をするんだから」と
血迷うでしょう。
多数のマスゴミは逃げています。蓮舫さんから逃げるの
じゃなくて、毎回文春砲にヤラれ、今回はなんとニート
も多い2チャン砲に、年収1000万超の自称エリート達が
ヤラれたので、本当に心の底からオモシロクナイと思って
スネているのです。
日本は平和でボケている、と改めて感じます。メタボ将軍
も「オレの事忘れてない? もう、本当に撃っちゃうよ」と
ボタンをカチャカチャ鳴らしているそうです。
投稿: アホンダラ1号 | 2016年9月13日 (火) 23時13分
はじめまして。
レモンシロップさん
>「台湾人には中華人民共和国の国籍法が適用される」
これを流したのは共同通信など反日メディアですね。
産経ニュースより
《代表選で党員・サポーター票の郵送投票は(12日必着で)終わってしまった》
要するにこの12日まで逃げ切りたかったのが本当のところだと思います。
投稿: さいにゃー | 2016年9月13日 (火) 23時36分
がんばれ日本さん
実務をされてたら熟知されてますね。勉強になります。
蓮舫氏の場合
1.法改正のあった未成年時に日本国籍を取得。
この時点では必然的に日本と台湾の2つの国籍になる。
2.その後20歳になったら22歳までの間に国籍の選択をする義務。
(成人し単独で法律行為の出来る大人として最終的な自己選択?)
3.日本国籍を選択したら台湾国籍離脱手続きをとる。(台湾を選択したら日本国籍離脱手続き)
2と3をせず現在に至った、法律違反ということですね。
実務上、20歳になったら国籍の選択をせよと通知書が出るものですか?
通知が無いとその手続きを失念する場合もあり得ますので。
投稿: 多摩っこ | 2016年9月13日 (火) 23時58分
さいにゃーさま
なるほど!です。
投稿: レモンシロップ | 2016年9月13日 (火) 23時59分
がんばれ日本さん
詳しいお話をありがとうございます。
なるほど。事前に国籍を抜ける国もあるのですね。
4)については、蓮舫さんは国籍取得と同時に選択の宣言をしたと言ってるようですね。
であれば、外国籍離脱の努力義務を怠ってるだけなので法律違反とまでは言えないのかなと。
条文を読んだだけでは理解できないところもありましたので勉強になりました。ありがとうございました。
投稿: ひこ~ | 2016年9月14日 (水) 09時11分
多摩っこさんへ
ネットで本当に色々な情報が出回っていますが、とりあえず、私が仕事の中で知り得た情報を書きます。
多摩っこさんがおっしゃる「国籍の選択をせよと通知」は、「国籍法15条の催告」のことだと思いますが、私の知る限り、これまで行われたことはないはずです。
分かりやすく言うと、「国籍法15条の催告」は、「法務大臣」から、「あなた、日本国籍と他の国籍との重国籍でしょ。日本国籍を選択をしないと、日本国籍を無くすよ。」という通知で、これをもらった人は、いないはずです。
もしかすると、「市区町村」が、注意喚起のような形で、何かお知らせする例もあるのかもしれませんが、これは、上記の「国籍法15条の催告」ではないです。
個人的見解ですが、「国籍法15条の催告」を実際にするのは、相当ハードルが高いと思います。
当局は、重国籍者をある程度把握してますが(日本の役所への出生届の提出等で分かる。)、時間が経過し、住所が掴めなくなった人は、官報で催告します。普通、官報なんて見ないので、知らない間に日本国籍が無くなった、みたいになってしまいます。これは、やはり混乱が予想されます。
例えば、日本国籍がない人(外国人)が、日本にある程度長く滞在する場合、入国管理局から、「在留資格」(日常用語でいうビザ)を取得する必要があります。
官報で催告され、日本国籍が無くなったことに気がつかなかった人は、この「在留資格」がないので、不法滞在になってしまいます。つまり、知らない間に、犯罪者になるという可能性もでてきます(ー ー;)
なお、「国籍法15条の催告」が実際に行われたかを、どうしても知りたい人は、完璧ではないですが、官報を調べるという方法があります。
「国籍法15条の催告」は、個別通知が原則ですが、既述のとおり、住所不明等の場合は、官報で催告しますので。
繰り返しですが、完璧な方法ではありません。
まあ、探してもないと思います…。
投稿: がんばれ日本 | 2016年9月14日 (水) 22時38分
ひこ〜さんへ
すみません。蓮舫さんの発言の一部を見逃してました。
「国連の女子差別撤廃条約の締結を控えて改正国籍法が施行(昭和60年1月1日)された直後の昭和60年1月21日、17歳の時に日本国籍を取得しました。日本法の下で適正な手続きを行い、日本国籍を取得しています。あわせて台湾籍の放棄の宣言をしています。」(9月6日産経新聞)
ですね(^ ^)
「あわせて台湾籍の放棄の宣言をしています。」は、国籍法14条2項後段の「(国籍)選択の宣言」と考えるのが普通だと思います。
もし、これが真実なら、ひこ〜さん御指摘のとおり、蓮舫さんは、国籍法16条1項「選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。」という努力義務の違反だけなので、「法律違反」は言い過ぎですね。失礼しました。
投稿: がんばれ日本 | 2016年9月14日 (水) 23時41分
がんばれ日本さん
回答ありがとうございます。
やはり実際に国は何もしていないんですね、だから重国籍者がたくさんいる。
TBSの女子アナが自分の二重国籍を公表して蓮舫を擁護したのは己を正当化する意図もあるのかな。
確かに官報なんか一般人は見ません、知らぬ間に日本国籍消滅は怖い(笑)
戸籍の付票には住所地が載りますが転居先の追跡調査はなかなか難しいですね。
今までと違いマイナンバーが導入されましたので今後はこれを使って追跡することも可能かと思われます。
うっかり失念する人もいるでしょうし、法改正して上手く運用してもらいたいものです。
投稿: 多摩っこ | 2016年9月15日 (木) 00時50分
多摩っこさんへ
ひこ〜さんの御指摘も踏まえ、現時点では次のような感じです。どうしても長くなります。すみません。
⑴ 蓮舫さんは、昭和59年改正国籍法附則5条の規定に基づき、国籍取得の届出を行い、日本国籍を取得したようです。
この時点で、日本国籍と台湾籍の重国籍となったはずです。
⑵ 20歳までに重国籍となった蓮舫さんは、22歳までに国籍選択の義務(日本国籍 or 台湾籍のどちらかを選ぶ義務)があります(国籍法14条1項)。
①蓮舫さんは、日本国籍を選ぶことにしたようなので、この場合、台湾籍の離脱がベストです(国籍法14条2項前段)。
②ただし、なんらかの事情で、台湾籍の離脱が無理なら、「日本国籍を選択し、台湾籍を放棄する」と宣言することでもかまいません(国籍法14条2項後段)。この場合は、依然として、台湾籍を離脱する努力義務が残ります(国籍法16条1項)。
〈まとめ〉
蓮舫さんの発言がブレているので、何が真実か判然としませんが、⑴を真実として話を進めます。
⑵については、日本国籍を選ぶつもりなら、①か②をする義務があります。どうも、①はしていないようですね。
そうすると、問題は、②をしているか、していないかです。
①に加え、②もしていなければ、⑵の「国籍選択の義務」違反で、国籍法違反と言ってよいと思います。
ただ、②はしている、ということなら、台湾籍の離脱努力の義務違反です。「国籍法違反」とは言いにくく、厳しく言えば、「違法状態」くらいかなあという感じです。
投稿: がんばれ日本 | 2016年9月15日 (木) 01時43分
がんばれ日本さん
やっと理解しました、条文を読み違えてました。
未成年は重国籍になった時から22歳になるまでの間に「国籍の選択」
20歳を越えてから重国籍になった人はその時から2年以内に「国籍の選択」
(管理人さん、一昨日の一部間違えてました)
彼女が日本国籍を取得した時に「国籍の選択」を日本と宣言したというのは
本来①の離脱手続きをとりたいが、台湾では20歳以上でないとその手続きが出来ない。
従って②の宣言の方法のみ、本籍地のある市区町村役場に戸籍謄本を添付して台湾籍を捨て日本籍を選択した旨の届を提出。
努力義務の①が行われず、そのままになっていた。
(過去の発言から台湾籍を残していたかったと推測)
今回大騒ぎになったので、パスポートを見つけ出し①の離脱手続きをした。
書かないと整理つかないので、管理人さんごめんなさい。
がんばれ日本さん、間違いがあれば、またご教授ください。
投稿: 多摩っこ | 2016年9月15日 (木) 03時28分
ひこ〜さんがおっしゃることも理解しました。
投稿: 多摩っこ | 2016年9月15日 (木) 03時40分