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2018年12月21日 (金)

山路敬介氏寄稿 朝鮮半島出身労働者問題」、国際司法の場での日本側敗訴はないその4

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山路さん寄稿の最終回となります。あらためてありがとうございた。 

                                            ~~~~~~ 

承前  

ウォーカー判決と日本政府見解の変遷 

米国では1999年当時カリフォルニア州議会議員だったマイク・ホンダらが中心になって、ナチスとその同盟国による強制労働被害者が損害賠償を請求出来る期限を延長する通称「ヘイデン法」を成立させました
ヘイデン法 - Wikipedia 

ジャパンバッシャーの当時のクリントン大統領も前向きだったと言います。  

その結果、ただちに日本企業に対して元連合国軍捕虜が謝罪と賠償を求めて訴訟を提議しました。 

サンフランシスコ連邦地裁のウォーカー判事は「サ平和条約14条によって、戦争の遂行中に日本国およびその国民がとった行動から生じた連合国およびその国民他の請求権は放棄されている」と判示し請求を棄却しています。
※ 編者注 欄外に当該サ条約14条をアップました。ウォーカー判決で根拠とされているのは最終部分((b)です。 

サ平和条約の締約国でない中・韓国人被害者については14条の適用を受けないものの、日韓請求権協定によるものとされていて、加州での訴訟で日本企業は「サ条約の後に日本との間に締結された二国間条約や協定はサ条約の枠内にある」という議論を展開し、日米両政府も同様の見解を示しています。  

結果として「ヘイデン法は憲法違反(遡及法の禁止)であり、訴訟は無効」と判示し、中・韓被害者の訴えを却下して、上級審でそのまま確定しました。 

また、連邦高裁は慰安婦訴訟について「司法府に審査権が付与されていない」として請求を却下しています。 

このウォーカー判決を契機に日本でも「外交保護権を放棄した」から、「サ平和条約とそれに準ずる条約によって解決ずみ」との見解にかわったと思われます。 

またその後の最高裁の判決では「訴訟権もない」にかわりました。 

もっとも、どう細部の解釈に変更があろうが日本政府の見解や日本の裁判所での判決は、最初から「請求権協定で解決ずみ」で一貫してかわらないので、批判にはあたりません。 

橋下徹氏はこのような日本側の変遷に対して「フェアではない」とご不満のようですが、そうした言質はまず韓国側に対して発せられたらいかがかと思います。 

日本側の見解の変化は米判決を受けて、まず均霑性※を問題としたと思われ、何らやましいものではありません。 ※きんてんせい・条約上の効果が各国不平等にならない事

これまでの「完全かつ最終的に解決した」としながら、和解という微妙な一手でゴマかして来た事の方に問題があり、誤りだったのです。 

何となく「日本が金くれる」というような美しい誤解や、さらに攻め込んでいけば目的が達成されるというような理解を被害者側に生む事になり、その果ては現在の韓国政府の責任放棄につながったと思うと残念でなりません。  

■ 人権理事会など 

以上見てきたように、法的側面では日本側有利に運んで行くと思われますが、人権理事会などを中心とした外野はそのようにはいかないでしょう。  

むしろ慰安婦問題では前項のウォーカー判決以降、米国でも日本糾弾がきびしくなりました。 

米議会の慰安婦決議がなされたのもウォーカー判決以降です。 

今回は女性の人権がクローズアップされないとの予想から、フェミが動かないので慰安婦問題の頃のような大騒動にならずに済む、という見立てもあるようですが、そうも行きそうにありません。 

ダブルでプロパガンダするつもりの文在寅は、さっそく韓国国宝たる慰安婦の問題を蒸し返すために予算を付けたところです。 

外信の八割方は日本批判にあけくれるでしょうし、それに引きずられて国内マスコミも準じていくでしょう。 

人権理事会は今でさえ、「日本側の処置は不十分」などと言っています。  

政治利用の場と化した人権理事会の活動は、法輪功やウイグル人に対する中共の人権侵害を放置し、アフリカも北朝鮮におけるそれも何一つ解決できない不道徳な組織で、くわえて米国の脱退により権威も失っています。 

日本国内を見渡せば、「自国にネガティブである事」が良心的なリベラルの証であると勘違いしているインテリがほとんどだし、単純に反日を「インターナショナルリズムの実践」と考える馬鹿野郎も多いのが現状です。 

総じて状況は芳しいとは言えませんが、そのような批判をまずおいても司法決着をすることの必要は先に述べたとおりです。  

臆すことなく、その後の事は別個の処置として考えるほかないでしょう。 

                                                                                                      了 

                                     文責 山路 敬介 

                                            ~~~~~~~

■サンフランシスコ平和条約
http://worldjpn.grips.ac.jp/documents/texts/docs/19510908.T1J.html 

[文書名] サンフランシスコ平和条約(日本国との平和条約) 

[場所] サンフランシスコ  
[年月日] 1951年9月8日

■第五章 請求権及び財産  

   第十四条  

2(I) 次の(II)の規定を留保して、各連合国は、次に掲げるもののすべての財産、権利及び利益でこの条約の最初の効力発生の時にその管轄の下にあるものを差し押え、留置し、清算し、その他何らかの方法で処分する権利を有する。 

  (a)日本国及び日本国民  

  (b)日本国又は日本国民の代理者又は代行者 

並びに  

  (c)日本国又は日本国民が所有し、又は支配した団体

並びに  

  (c)日本国又は日本国民が所有し、又は支配した団体  

この(I)に明記する財産、権利及び利益は、現に、封鎖され、若しくは所属を変じており、又は連合国の敵産管理当局の占有若しくは管理に係るもので、これらの資産が当該当局の管理の下におかれた時に前記の(a)、(b)又は(c)に掲げるいずれかの人又は団体に属し、又はこれらのために保有され、若しくは管理されていたものを含む。  

 (II)次のものは、前記の(I)に明記する権利から除く。  

  (i)日本国が占領した領域以外の連合国の一国の領域に当該政府の許可を得て戦争中に居住した日本の自然人の財産。但し、戦争中に制限を課され、且つ、この条約の最初の効力発生の日にこの制限を解除されない財産を除く。  

  (ii)日本国政府が所有し、且つ、外交目的又は領事目的に使用されたすべての不動産、家具及び備品並びに日本国の外交職員又は領事職員が所有したすべての個人の家具及び用具類その他の投資的性質をもたない私有財産で外交機能又は領事機能の遂行に通常必要であつたもの  

  (iii)宗教団体又は私的慈善団体に属し、且つ、もつぱら宗教又は慈善の目的に使用した財産  

  (iv)関係国と日本国との間における千九百四十五年九月二日後の貿易及び金融の関係の再開の結果として日本国の管轄内にはいつた財産、権利及び利益。但し、当該連合国の法律に反する取引から生じたものを除く。  

  (v)日本国若しくは日本国民の債務、日本国に所在する有体財産に関する権利、権原若しくは利益、日本国の法律に基いて組織された企業に関する利益又はこれらについての証書。但し、この例外は、日本国の通貨で表示された日本国及びその国民の債務にのみ適用する。  

 (III)前記の例外から(i)から(v)までに掲げる財産は、その保存及び管理のために要した合理的な費用が支払われることを条件として、返還されなければならない。これらの財産が清算されているときは、代りに売得金を返還しなければならない。 

 (IV)前記の(I)に規定する日本財産を差し押え、留置し、清算し、その他何らの方法で処分する権利は、当該連合国の法律に従つて行使され、所有者は、これらの法律によつて与えられる権利のみを有する。  

 (V)連合国は、日本の商標並びに文学的及び美術的著作権を各国の一般的事情が許す限り日本国に有利に取り扱うことに同意する。  

 (b)この条約に別段の定がある場合を除き、連合国は、連合国のすべての賠償請求権、戦争の遂行中に日本国及びその国民がとつた行動から生じた連合国及びその国民の他の請求権並びに占領の直接軍事費に関する連合国の請求権を放棄する。  

 

 

 

 

 

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コメント

政治については大した知識もありませんが、人権理事会のくだりは読んでいて憂鬱になってしまいました
喜んで敵に塩を送っている国内の左巻き勢力をなんとかしないと、この先もずっと国際社会で気楽にサンドバッグにできる国のままですね

ウイグル問題がもっと国際社会に浸透し、中国の信用が落ちて影響力が下がるのを待つぐらいしかできることはないのでしょうか

 山路さん色々とありがとうございました。おかげで少しだけ賢くなったようです。

 今日の午後友人たちを含め5人で徴用工の問題について議論しました。私はにわか仕込みの知識(伝授されたもの)を大いに活用し、個人の請求権などのことなど自信をもって発言することができました。時には、今回のような難しい法理論なども掲載してもらうと老人ボケもなくなるかもしれませんので、また難しい論説をお願いします。100%の理解は出来ないかもしれませんが、それなりの効用はあります。

 沖縄の辺野古問題についても法理論的にどうなのかお書きになってくれませんか。これについては、狼魔人日記の江崎さんが論じておられますが、山路さんならどのような論理展開をなさるのか興味があります。デニ-知事がいろいろと言っておられますが、真面目に相手できるような言論ではないように思います。日本は民主主義に反するという沖縄差別論ですが、地方自治と国家の総合的な統合力の関係なども仲地学長の論説を読んでもなんともはっきりした像が結べませんので、よろしかったら一筆書いていただけませんでしょうか。

 

そういえば国連の人権理事会ってあのロシアや中国、スーダンやサウジアラビアなどが理事を務めていませんでしっけ?

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