• 20250119-145554
  • 20250119-142345
  • 20250119-142345_20250119150101
  • 20250119-150249
  • 20250119-152051
  • 20250117-013132
  • 20250117-015927
  • As20241225001545_comm
  • 20250115-143858
  • 20250113-081014

« 山路敬介氏寄稿 朝鮮半島出身労働者問題」、国際司法の場での日本側敗訴はないその3 | トップページ | 山路敬介氏寄稿 朝鮮半島出身労働者問題」、国際司法の場での日本側敗訴はないその4 »

2018年12月20日 (木)

平和条約としての日韓基本条約

282

今日の記事は2本です。山路さんの寄稿はもう一本のほうです。

大変に触発された優れた論考です。ぜひお読み下さい。

さて今日の山路さんの論考は、韓国はとうぜんとして、日本の中ですら忘れられがちな「国際社会の立場」を再認識させられました。

韓国の独立は、決して彼らがファンタジーする分離独立闘争の結果ではなく、大日本帝国の崩壊によって連合国によってもたらされた棚ボタ独立でした。

だから、独立に一滴の血どころか汗すらかかなかった李承晩が、米国の傀儡として堂々と大統領の椅子に座れたのです。

弾一発撃たず、米国からお下渡しされた独立、大戦を「犯罪」と呼ぶなら共犯者。これが韓国の戦後の出発点でした。

連合国側は、この韓国の分離独立を当時構築されつつあった戦後秩序の枠組みの中に組み込みました。

そのための国際条約が日韓基本条約であって、単なる植民地独立一般に伴うものではないのです。

ですから、サンフランシスコ条約の各論に当たるのが日韓基本条約だったわけで、それがとりもなおさず日韓平和条約だ、という山路氏の指摘は正鵠を射ています。

実際、サンフランス条約締結が1951年(昭和26年)9月8日、日韓交渉開始はその翌月の10月20日でした。

あくまでも日韓条約は、この大きな国際的枠組みの中で成立した戦後処理としての二国間条約でした。

近代法は時効概念を持ちます。

戦争処理の場合は、戦後に結ばれる平和条約を以て以後いかなる遡及もしない、これで「完全かつ最終的に解決した」、即ちこれを以て時効とするのが、戦後処理のルールでした。

平和条約という名称にならなかったのは、戦時中韓国は日本国だったからで戦争などしていないからにすぎません。

このことを認識すれば、韓国最高裁のように「日本軍国主義の不当な支配」という果てしなく過去に遡及するが如き態度が、いかに「平和条約」の理念から大きく逸脱した前近代的妄執かわかるでしょう。

世界の一般的二国間関係において、平和条約の一方的廃棄は重大な結果をもたらします。

平和条約を一方的に廃棄した韓国に、その自覚がおありか?

Photo日経12月18日https://www.nikkei.com/article/DGXMZO39094660Y8A211C1FF2000/ 

蛇足ですが、韓国政府を「徴用工」団体が韓国政府を訴えた件には、腹を抱えました。

要は、この間の日本政府の対応のきびしさを見て、日本からは簡単にむしれないと悟ったからでしょう。

下手すりゃ国際司法裁判所にまでいきますからね。

ならば、韓国政府は最高裁判決に従うと言う以上、個人請求権のケツの持って行く先は韓国政府のほうがてっとり早くカネになるや、ということです。

さてさて韓国政府さん、最高裁判決を否定するのか、「徴用工」の訴えを門前払いして国民世論を敵にするのか、ポピュリストのムンさん困りましたね、まさに自縄自縛。

いずれにしてもこういう想定外のケースも飛び出すんですから、さっさと態度を決めて一緒にハーグに行きましょう。 

« 山路敬介氏寄稿 朝鮮半島出身労働者問題」、国際司法の場での日本側敗訴はないその3 | トップページ | 山路敬介氏寄稿 朝鮮半島出身労働者問題」、国際司法の場での日本側敗訴はないその4 »

コメント

 初歩的なことで大変申し訳ありませんが、韓国人の日本国への個人の請求権というのが良くわからないのです、教えてください。

 当時は韓国人も日本人でした。日本人は戦争に負けたからといって個人的請求権はありませんね。韓国は日本ではなくて日本の植民地だったということでしょうか? 

ueyonabaruさん

 「個人の請求権」は、当時が日本人であるか韓国人であかとに関わらずあるものです。 (それが時効によって消滅したかどうかは、これはまた別の議論ですが)

当時、朝鮮半島からは日本にたくさんの出稼ぎ労働者が来ていて、事実は日本政府がそれらをセーブしたかった時期も長かったです。
しかし、仕事がない半島にくらべ給料も良く、それを目当てになだれ込んで来る人たちをすべて止める手段もありませんし、密航も後を絶ちませんでした。

そのうち大東亜戦争が始まると、日本本土の成人男性はほとんど戦争に取られてしまい、朝鮮半島出身労働者が生産を担っていたのも事実です。
そうした中で企業の不当労働行為とか、戦後の混乱の中で給料の遅配や未払が生じたケースはそれなりにあった事も事実です。

ですけど、日本人も当時は朝鮮半島に大勢行っておりましたから、そこで問答無用に財産を没収されたり、口では言えないようなひどい目に会った人たちもたくさんいたワケです。

そうした国籍に関わらない個人個人に関する賠償請求権を「個人請求権」と呼んでいます。

それらを、国が別々になったのだから一括して整理し、お互いの国民の請求権はお互いの国で手当てしていきましょうよ、ということで日韓基本条約が結ばれたという事です。


 山路さん

 有難うございました。

TVのニュースで見ましたが例の韓国政府を訴えた団体
引き続き日本企業も訴える予定があるとか…
当たり屋の二刀流とか初めて見た気がします。

コメントを書く

コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。

(ウェブ上には掲載しません)

« 山路敬介氏寄稿 朝鮮半島出身労働者問題」、国際司法の場での日本側敗訴はないその3 | トップページ | 山路敬介氏寄稿 朝鮮半島出身労働者問題」、国際司法の場での日本側敗訴はないその4 »