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2019年11月18日 (月)

山路敬介氏寄稿 沖縄県はこれ以上無駄でみじめな「濫訴」をやめよ その1   

         

1811-010

   

             ■沖縄県はこれ以上無駄でみじめな「濫訴」をやめよ    
                ~謝花喜一郎副知事は最高裁決定と同時に辞職しろ
                                                                山路敬介

 さる10/23高裁那覇支部において、辺野古問題に決着をつける「ダメ押しに次ぐダメ押し」といった体の、県にとっては正しく「悪夢の判決」がありました。
これで沖縄県は6件目とも8件目ともいわれる敗訴となりましたが、県側の主張が従来どおり認められないのは当然の事として、細部においても一切認容された箇所がないという、県にとっては誠にみじめで悲惨な、けれど至極妥当で当然の結果でした。

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https://ryukyushimpo.jp/news/entry-892123.html

10/30県は敗訴を受けて最高裁に上告受理申立て書を提出して、さらに争うようです。
11/11に県HPにアップされた上告理由書60ページ分をさっそく読んでみましたが、国の役割や作用・解釈を極小化するいつもの左派法曹界特有の臭みと、全体を見ない重箱のすみ・こじつけ論法が顕著で、最高裁という舞台でも門前払いは必至です。

ところで、この訴訟は二紙などでは「関与取り消し訴訟」と言っているものです。
その内容は、謝花副知事がなした「埋め立ての承認撤回」を取り消した国交省を相手取って、「それは、国の違法な関与だよ」として、国交省のした(謝花副知事がした埋め立て承認撤回の)取り消しの取り消しを求めた、という一般には結構ややこしいものです。

ただ、この判決のキモや県側の主張の核心は簡単で、沖縄防衛局が沖縄県知事から得た「埋め立て承認」が「固有の資格」であったかどうかに概ね集約されます。
※ 固有の資格=「一般私人が立ち得ない立場ような立場で処分の相手方となる場合」の事をさす。

しかし既に平成28年8月の高裁判決で判示され、続く最高裁でも、沖縄防衛局の得た埋め立て承認は「固有の資格でない」事が確定しています。
先の平成31年4月の国地方紛争処理委員会決定でも同様に、「承認を受ける国(の機関)の立場は免許を受ける一般私人と変わらないものといえる。」としています。

今回の判決について、辺野古移設に肯定的な私のまわりでも「固有の資格」性の意味が分からず、「はじめから国に裁判で勝てるワケはない」だとか、「しょせん裁判所は国の機関だから」など言って変に得心している人は結構います。それで、この事をちょっと説明させていただきたく思います。

分かりやすいよう、よく行政法の学習で使われる実例で例えてみます。
(ブログ「行政書士受験者に幸いあれ」より引用させていただきます。済印先生、ありがとうございます)


「刑法は「賭博」を禁じています(刑法185条・186条)。しかし、実際には競馬、競輪、競艇、オートレースが「公営ギャンブル」として存在しています。東京シティ競馬は「組合」によって運営されていて、 この「組合」は「地方公共団体」であり、また、民間にはあり得ませんから、これに対する業務の停止などの処分は「固有の資格において当該処分の名あて人となるもの」に該当することになります。
一方、バス路線は東京だと都バス(東京都が運営)のほか、東急、小田急、京王、西武など数多くの民間バス会社があり、これに関する処分は地方公共団体である東京都と他の民間会社で異なることはありません。
従って、「固有の資格において当該処分の名あて人となるもの」ではないことになります。」

今回判決ではもっと突っ込んで、沖縄防衛局の立場を「形式的には処分の名あて人が国の機関に限定されていたり、一般私人と違う規制がなされていたとしても、処分の性質・効果や要件などに照らし、当該処分が、一般私人に対する処分と本質的に異なるものでないのであれば、国の機関等であるからこそ立ち得る特有の立場、すなわち「固有の資格」において相手方となるものには当たらない」としています。

この「固有の資格」性は、行審法に基づく救済を認めるかどうかの判断基準になるので、上の例の都バス(東京都交通局)の場合や、今回の沖縄防衛局の場合は処分庁(沖縄県)の誤った処分等があった場合には、一般私人同様の救済措置の機会や手続きが設けられて当然という事です。

さて、それでも納得しない向きの論理として「(都バスと防衛局は違う)、防衛局は防衛や外交という国の「固有の資格」に基づくもの」というような主張を今回の県側もしていますが、そのような言い草は「論理のすり替え」です。
「埋め立て事業」そのものの本質に対する評価をすべき場合だからです。

                                                                                                                                           (続く)



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