山路敬介氏寄稿 沖縄県はこれ以上無駄でみじめな「濫訴」をやめよ その2
■沖縄県はこれ以上無駄でみじめな「濫訴」をやめよ その2
~謝花喜一郎副知事は最高裁決定と同時に辞職しろ
山路敬介
承前
今回訴訟の県側の主張の中で最も奇怪で馬鹿々々しかったのは、「埋め立て承認撤回処分は謝花副知事が行ったものであり、沖縄県知事がおこなった処分ではない。
つまり処分庁は謝花副知事であり、ゆえに沖縄防衛局は国交省ではなく、謝花副知事の上級処分庁である沖縄県デニー新知事に審査請求すべき事案だ」というものです。まさに左翼脳全開です。(笑)
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/359306
一般的に誰が考えても謝花副知事は知事の代理執行者です。
しかし、県主張のように確かに「判断」したのは故翁長沖縄県前知事ではなく、謝花喜一郎副知事その人であるとは言えます。
たて付けは富川副知事が第一順位の知事職務代理者で、謝花副知事は富川副知事から事務の委任を受けて謝花副知事の判断で「撤回」したというものです。
しかし、それによって処分庁が細胞分裂のように複数に増えてしまうトリックには、ただ笑うしかありません。
裁判長はこのおかしさには直接にはふれず、県側による関係法令の偏った読み方を否定する方向から判示していて、これを全く容認していません。
県主張によれば、このような無謀な「撤回」の判断は謝花副知事がしたもので、したがってその責任も処分庁たる謝花氏にあるという事になります。
謝花副知事は議会の同意を受けて就任した者ではありますが、選挙による県民の信託を受けている「選良」ではなく、身分は特別職の地方公務員にすぎません。
謝花副知事の判断でなした「撤回」について、当時から自民党などから「ねらいは知事選中に工事を止める事で、政治的効果をねらったもの」という批判がありました。
謝花氏は「政治的でなく、行政原理の回復」としていましたが、そこに新知事の就任を待たずして決定しなければならない緊急性は全くなく、他に合理的理由もありませんでした。
むしろ、新知事がなすべき判断の芽を摘んでしまった。つまり新知事は謝花副知事の敷いたレールの上を歩かなければならない事となる等、弊害だけがある決定でした。
憲法15条によれば、公務員はすべて全体の国民の奉仕者です。副知事が今回の「撤回」のような重要な案件を判断するのは地方自治法の本旨にも悖るとも考えられ、それによって工事を中断して国に莫大な損害を与えた事、無駄な訴訟費用など、県費を濫用させた事も許しがたい暴挙です。
県政の専横と言ってもいいでしょう。もちろん、最高裁によって県主張が認められるならその限りではないですが、そうでないなら最高裁判決と同時に即時辞職すべきです。
(次回完結)
« 山路敬介氏寄稿 沖縄県はこれ以上無駄でみじめな「濫訴」をやめよ その1 | トップページ | 山路敬介氏寄稿 沖縄県はこれ以上無駄でみじめな「濫訴」をやめよ 完 »
« 山路敬介氏寄稿 沖縄県はこれ以上無駄でみじめな「濫訴」をやめよ その1 | トップページ | 山路敬介氏寄稿 沖縄県はこれ以上無駄でみじめな「濫訴」をやめよ 完 »
コメント