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2019年12月22日 (日)

山路敬介寄稿 応募工問題は国際司法裁判所で決着をその3

 

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応募工問題は国際司法裁判所で決着を   ~橋下徹氏らの言説から~
                                                                                 山路敬介

■ 韓国との条約締結に瑕疵はない    
橋本徹氏によれば、「日韓基本条約を締結した1965年当時の韓国政府は真に民主的な(完全な状態で国家を代表せる)政府と言えたのか? そうでないなら、そうした相手方と締結した条約そのものの有効性が問われるのではないか」と指摘しています。
橋下さんはしょっちゅう言う事が変わるので、いまはそう考えていなかも知れませんが、誤りは誤りなのでその点を述べたいと思います。

橋下氏の理論に従えば、正恩ひきいる北朝鮮とは金輪際平和条約を結ぶ事などあり得ませんし、中国のような政治形態を持つ独裁国家とも不可能だという事になります。橋下さんにはぜひ件の論理を用いて「北朝鮮とのストックホルム合意は無効」と言っていただきたいです。

橋下さんは、えせリベラル的親韓派の口車にのせられて口がすべっただけなんでしょう。要は軍事政権下の代表格である朴正煕時代のやった事を全否定したがる連中があり、手もなくそういう連中の代弁者となってしまったのだと思います。

朴正煕は1961年にクーデターによって国家再建会議議長に就任して実権を掌握しましたが、1963年には民主制に基づく選挙によって第5第大統領に選出されています。日韓基本条約は最初日本側は「合意」とするだけで止める意向でしたが、朴正煕大統領の要望で条約に格上げしたものです。
その事によって日韓両国とも各々の国会での批准が必要になり、すべて民主的な手続きと同意を経たうえで批准書の交換をしています。

ちなみに米国はクーデター直後から朴政権を正式に認めていたし、自由主義陣営としてベトナム戦争のに参戦したのは1964年からです。1965年に締結された日韓基本条約の有効性が問われる、などと言う事は夢にもありません。
もちろん、康京和外相も李洛淵首相も請求権協定の有効性を認めています。ただ、これを「遵守している」と誤った事を言っているだけです。橋下氏はなぜ韓国政府が言ってもいない誤謬を言うのでしょう。

■ 人質外交は韓国も北朝鮮と同じだった
 少し前に良くテレビに出ていた高初輔弁護士は、「当時の最貧国並みであった韓国と、国力に格段の差があった日本政府との間での条約交渉はフェアではなかった」として、成立過程からの日韓基本条約の有効性に疑義を呈しました。

まったく的外れです。条約交渉は13年にもおよび、その内容を示す現在私たちが知る事のできる資料だけをもってしても、緊迫感ある応酬が繰り広げられていた事がわかります。韓国側は日本側担当者の一言にダダをこね、担当者が変わるまで5年間も交渉をボイコットした経緯もあり、日本側にたいしてきわめて高圧的な態度でのぞんでいたのです。

さらに特筆すべきは、韓国側が日本の漁民を拉致人質にして日韓交渉を進めた事実のある事です。公海に勝手にラインを引き、それを超えた日本の漁師を拿捕して抑留した漁民を人質にとって非常識な要求をし、日本はそれに屈して不利な条件を呑んだという経緯もあります。

交渉が不利になりそうになると刑に服させていた漁民を刑期が終わった後も釈放せず止めおくという、まさに北朝鮮もどきのやり方でした。
そのくせ韓国から日本への不法移民は引き取りもせず、日本にとどまる事を飲ませたのですから、単なる野蛮以上の非人間的行為をやりながら交渉の材料として活用たことは、日本人として決して忘れるべきではありません。

そして、結果をみれば明らかなように、日本側の過重な譲歩があって初めて成し得た条約内容である事が明白であって、高弁護士は何をどう勘違いしたものか、事実をないがしろにしないで頂きたいものです。 

■ 大法院判決の論点は請求権協定により個人請求権が消滅したか否かではない
 橋下徹氏はじめ赤旗新聞、弁護士有志の会の人たちなど口をそろえ、請求権協定によっては「個人請求権は消滅していない」と言います。しかし、かの大法院判決は請求権協定によって個人請求権が消滅したかしないか、など言ってはいません。論点が違います。

大法院が言っているのは「徴用工の慰謝料は請求権協定の埒外だ」と述べているのです。
だから、李格淵大統領は安倍首相との会談時に「韓国はこれからも日韓基本条約を守る」とぬけ抜けと言ったのだし、韓国外交部は記者にサ条約の該当条項を指摘されると、「その条項と判決(韓国)の立場は関係がない」と言っているのです。

橋下さんはじめ韓国寄りの識者の方々はまず、大法院判決で言っている事が正当か否かを吟味して評価すべきです。それとは切り分けて請求権の有無の議論を述べないと全く不誠実だと言うより仕方ありません。

 

(この回でおさまらなかっので、もう一回延長して明日で完結します)

 

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