9条の呪いがかかった海上保安庁法を改正せよ
メディアと野党は、菅さんの息子がどーしたのこーしたという週刊誌ネタに熱中しているようです。
少しは事の軽重をわきまえるがいい。
コロナ禍の真っ最中で、これからワクチンの国民接種が開始されようとするこんな時期に、そんなネタで遊んでいる暇があるのか、ないのか。
いつもこのパターンの繰り返し。首相に縁故びいきがあったのないのと、モリカケ以来一貫して政府追及はこれだけ。
いい加減自分でやっていて飽きないのでしょうか。
ワイドショー民を除いて、国民の相当数は飽き飽きしていますがね。
ところで嬉しい見込み違いというは稀にあるもので、今は国民民主の軒を借りている前原氏がこんな国会質問をしているようです。
「「国際法違反だと明確にいうことが大事だ」 国民民主党の前原誠司元外相は17日の衆院予算委員会で、政府にこう迫った。首相は「わが国の強い懸念を中国にしっかり伝えたい」と述べるにとどめた。
国連海洋法条約30条は、領海で沿岸国の法令を順守しない場合は「退去要請」を行うことができると規定する。一方、海警法22条は「武器使用を含むすべての必要な措置」が可能とし、対象も限定しない。前原氏はこうした点が国際法違反に当たると主張する」(産経2月21日)
パチパチ。まったくそのとおりです。おお、ひさしぶりにというか、初めて前原さんを褒めたぞ。
あんたらが政権握っていた時に、尖閣の国有化や漁船衝突事件での対処の失敗で一気に悪くしたんだろう、なんて言いません。
その時、外務大臣だったのはあんたやろ、などとも言いません。(言ってるだろが)
今、中国は、コロナ禍で自由主義陣営が半身不随と見て、一気に間合いを詰めようとしています。
そこで打ったのが海警法改訂です。
●中国海警法第22条
国家の主権、主権的権利、及び管轄権が海上において外国の組織、個人の不法な侵害を受けている、若しくは不法な侵害の切迫した危険に直面している場合、海警機構はこの法律及びその他の関連する法律、法規に従って武器の使用を含む必要な全ての措置を講じ、その場での侵害を阻止し、危険を排除する権利を有する。
スルっと読むと、うちの国の海保も「不法な侵害や危機に対して武器の使用を認めていますから、同じじゃんなんておもわないこと。
この海警法22条のコワイのは、ここに「国家の主権、主権的権利、及び管轄権が海上において 」という一項が前提として入っていることです。
これは市民語でいえば、尖閣水域はオレの施政権下にあるから、武力で排除するぞ、と言っていることになります。
尖閣緊迫!中国公船が連続侵入
ところで、現実に尖閣水域は中国が押えています。
このように言うと、ええっと思われるかもしれませんが、実態として日本は島に公務員のひとりも、施設の一棟も建てておらず、その予定もありません。
強いていえば環境調査をするとかしないとか言っているようですが、進行しているとは聞きません。
つまり中国側からみれば、いや国際社会からみれば、日本が民主党政権時に国有化したのは紛争地域の一方的領土化と見えなくもないわけです。
こんなことをするくらいなら、灯台のひとつも建てればよかったのです。
あの時代なら海警がウロチョロしていなかったので簡単にできましたが、今同じことをしようと思ったら群れなす海警をかきわけ、そこでドンパチにでもなったら中国海軍がしゃしゃり出て来ることになりかねません。
へたすりゃ局地戦です。
領土領海を巡る紛争において、ありていにいえば、押えたものが勝ちです。
いったん実力で押えてしまえば、南シナ海のように実効支配は中国だと国際社会は理解します。
国際法上は無効でも、国際法に罰則規定がない以上、それは中国がいうように「紙屑にすぎない」のです。
そしていったん武力をもって領土化してしまえば、それを原状回復させるためには同じように武力をもってせねばならなくなります。
だから、南シナ海やクリミア半島、あるいは北方領土は、いったん武力で占領したので、原状復帰は極めて困難となります。
ですからいくら日本が「尖閣に領土問題はない」なんて言っても無駄。
問答無用で実力を用いる者に、理屈で勝負出来ません。
だから中国は、あえて施政権下に置いた証拠として海警を使ってパトロールさせて、「不法操業取り締まり」に勤しんでみせているのです。
去る12月に来日した王毅外相がなんと言っていたのか思いだして下さい。
「一部の真相が分かっていない日本漁船が釣魚島(尖閣諸島の中国名)周辺の敏感な水域に入る事態が発生しており、中国側としてはやむを得ず、非常的な反応をしなければならない」
「真相がわかっていない」、つまり尖閣水域が中国領海だと判っていない日本漁船が侵入するなら、「非常の反応」、つまり武力で追い払うゾ、と言っているわけです。
中国は、日本側が実力で現状変更をするなら、「やむをえず」海警を使って排除しますよ、と言っているのです。
このまま徒らに時間が経過すれば、尖閣は名実共に中国領に編入されるでしょう。
一方、日本の対応は旧来の当たらず触らずで、一切を海保に押しつけたままです。
漁船は海警によって接近することさえできず、かろうじて海保が間に入って衝突を回避させていますが、海保すら尖閣に向かう漁船を「政治活動」と見なしており、紛争回避を理由に国会議員などの乗船を拒んでいるようです。
先ほどの前原氏の質問に対しての政府の回答はこのような腰砕けぶりです。
「政府関係者は「海警法をただちに国際法違反と指摘するのは困難」と慎重な立場を崩さない」(産経前掲)
実行支配権という切り札を握った中国にとって、彼らの側から騒ぎを起こすメリットはありません。
民間漁船を使って騒ぎを起こすなら粛々と排除しようとするでしょうし、仮に自衛隊を入れてくるなら、待ってましたとばかりに中国海軍を投入してきます。
その時、国際社会が中国の実効支配を容認していれば、米軍の介入はできなくなります。
このところ知られてきましたが、海警が沿岸警備隊のように見えるのは見かけだけ、実態は中国共産党中央軍事委員会直系の準軍隊です。
日本の海保は文字通り「海の警察」ですが、中国は「警察の衣を着た軍隊」です。
海保は尖閣を防衛してはならないし、中国海警と違って海自と連携して行動してはならないと規定されています。
それが海上保安庁法第25条の存在です。
●海上保安庁法第25条
第二十五条 この法律のいかなる規定も海上保安庁又はその職員が軍隊として組織され、訓練され、又は軍隊の機能を営むことを認めるものとこれを解釈してはならない。
これは世界的にみても異常な規定で、米国沿岸警備隊などの諸外国のコーストガードは陸海空軍に並ぶ準軍隊として位置づけられ、有事には自動的に海軍の指揮下に入ります。
中国がフツーで、世界スタンダードは向こうのほうです。
日本は第9条が軍隊自体を認めていないために、海保は「準軍隊」でないとわざわざ25条に書き込んでしまいました。
ここにも9条の呪いが降りかかっています。
したがって、そもそも海保に領海防衛の任務はないのです。
さらに驚くべきことには、このていどはあるだろうと思っていた領海警備をする任務すら与えられていません。
●海上保安庁法第二条
海上保安庁は、法令の海上における励行、海難救助、海洋汚染等の防止、海上における犯罪の予防及び鎮圧、海上における犯人の捜査及び逮捕、海上における船舶交通に関する規制、水路、航路標識に関する事務その他海上の安全の確保に関する事務並びにこれらに附帯する事項に関する事務を行うことにより、海上の安全及び治安の確保を図ることを任務とする。
中国海警局】 尖閣諸島沖、中国海警局の5000トン級と海上保安庁の1000
つまり海保の任務は、「海上の安全と治安の確保」であって、尖閣で民間漁船と中国海警との間に入って身を呈しているのは、領海警備ではなく、「海上の安全」を守る為にすぎないのです。
海保の名誉のためにつけ加えると、それはシーマンシップに根ざした心意気です。
つまり日中間の沿岸警備隊のあり方に関しては、日本の海保が異常なのであって、中国海警が正常な国家の有り様なのです。
しかし自衛隊と異なるのは、海保の任務に「領海警備」を付与するのは、憲法改正などする必要がないことです。
これは海上保安庁法から第25条を削除し、第2条の目的に領海警備の4文字を挿入すれば済むことです。
さらに今自民党国防部会で検討され始めている領海警備法を成立させることにも、憲法改正手続きは不要です。
外交は等価交換です。
やられたことはその分だけやり返す、やり返さないで黙っていれば殴られたことを認めることになるからです。
中国が海警に明確に武力行使を認めた以上、わが国も相応の措置をとるというだけのことで、この対応を誤れば中国は今まで以上に尖閣の実効支配を進めることでしょう。
それは従来の領海戦から、島を奪りにくる領土戦争に移行するということです。
そしてその時は、尖閣進行作戦はワンセットで宮古島侵攻と連動していることをお忘れなく。
この最悪事態に至らぬ前に、ここで止めておかねばなりません。
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「国の交戦権は これを認めない」
これは、日本国が交戦権を放棄するという意味ではありません。
~を認めない という言葉は他人に対して使うものです。
「労働組合のスト権を認めない」とは経営側が言うことで、
労組が自分で言うことはありません。まっ 労働法違反ですが。
戦勝国が、敗戦国に対して言っていることで、独立国に対しては国際法違反ですが、注釈書ばかり読んで憲法そのものを読まない人の間では読み飛ばされているところです。
投稿: a | 2021年2月22日 (月) 12時42分
「海上保安庁法の改正をすべし」という意見に賛成します。
少なくも、海警局が行なった改正と同等の改正を行なう努力くらいは国民に見せるべきです。
ところが、2/2に日本の尊厳と国益を守る会でさえ、総理に提出した6項目の提言の中身には、法改正についての要望が欠落しています。
投稿: 山路 敬介(宮古) | 2021年2月22日 (月) 15時02分
2021.2.15 相模吾です。 仰る通りですね。領土、領海への不法侵入は、国境警備隊(海保)の仕事です。 これを手足を縛って遂行せよと言ってもなア。
法の不備は前から指摘されていながら誰も手を付けようとしない、政治の不作為の最たるもの。
○○民主にはまともな政治感覚を期待しても無理。 コロナと五輪で手いっぱいの菅さんにも無理かなア。 英・仏・独ですら軍艦を南シナ海に派遣し出したのだから肝心の日本が本気を出す時期です。
投稿: 相模吾 | 2021年2月22日 (月) 15時21分
前掲文、日付間違いました。 22日です。失礼しました。
投稿: 相模吾 | 2021年2月22日 (月) 15時23分
11管海保と、全国の管区から沖縄に従事してくださる海保の皆さんに、まずは感謝と敬意と、こんなですけど引き続きお願いしますの気持ちをお届け。
中共海警法施行で、海保が攻撃される、尖閣取られる、宮古石垣取られるというレベルの話ではなくなりました。
他国の公船・軍艦に強制力や武力を使った時は、もう平時でもグレーゾーンでもなく戦時になる、そういう国連海洋法条約の言外の言というか「言わずもがなの秩序」に対して、先に真っ向からチャレンジしてきたのが中共である、ということを、我が国政府は明快に声明として出して国際世論の共通理解を形成する。
まずはここからのはずだと考えるのですが、なんでこうも政府は腰が重いのか。
実際の戦闘をしないで済む用意・方法をまず考えるのに、防衛施設・海保施設・原発の周辺、及び国境離島を注視し守る土地利用規制法案にすら「慎重」という名の「反対」しかしない公明党国交大臣なら要らない。
投稿: 宜野湾より | 2021年2月22日 (月) 23時18分