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2023年3月14日 (火)

資料「小西文書」開示される

 

054_20230313161901

総務省のいわゆる「小西文書」が開示されています。
000866745.pdf (soumu.go.jp)
総務省|政治的公平に関する文書の公開について (soumu.go.jp)

そこで、高市氏に関しての部分だけ機械的に抜き出してみました。

20230313-110932

①「政治的公平」に関する放送法の解釈について(磯崎補佐官関連)
平成 27年
2 月 13 日(金):高市大臣レク(状況説明)
17 日(火):磯崎補佐官レク(高市大臣レク結果の報告
5 月 12 日(火):参・総務委員会
(自)藤川政人議員からの「政治的公平」に関する質問に対し、磯崎補佐
官と調整したものに基づいて、高市大臣が答弁

②礒崎総理補佐官ご説明結果(概要)
大臣レクの結果について安藤局長からのデブリ模様
(平成27年3月6日(金) 夕刻
○ 安藤局長から、総理に連絡する際は、
・今回の整理ペーパーの内容は「事務的にはギリギリの線のものであること」、
・礒崎補佐官に対し、一度「(高市大臣から)答弁は準備します」とお伝えして
いること

③高市大臣と総理の電話会談の結果
(平成27年3月9日(月)夕刻)
・ 政治的公平に関する件で高市大臣から総理に電話(日時不明)。
・ 総理からは、「今までの放送法の解釈がおかしい」旨の発言。
実際に問題意識を持っている番組を複数例示?(サンデーモーニング他)

④山田総理秘書官からの連絡
【政治的公平の件について】
(平成27年3月13日(金)17:45)
・ 政治的公平に関する国会答弁の件について、高市大臣から総理か今井秘書官かに電話があったようだ。
・ 総理は「軽く総務委員会で答弁しておいた方が良いのではないか」という反応だったとのこと。

以上の4箇所です。
見る限り「電話をした」「電話があった」というていどのことです。
なにかを高市氏が指示したという記載はありません。

また、この総務省文書とは別に、高市大臣の国会答弁も添付されております。

20230313-111826 20230313-111826

● 平成27年5月12日(火)
参議院総務委員会 
○高市大臣
最近の放送を見てどう思うかということなんですけれども、今ですね割と忙しくしておりまして、放送番組をじっくりとたくさん見る機会には恵まれておりません。ただ、放送番組は放送事業者が自らの責任において編集するものでございまして、放送法は放送事業者による自主自律を基本とする枠組みになっておりますから、個別の放送番組の内容について、何か言えということでしたら、なかなかコメントしづろうございます。なお、個別の番組について何か社会的な問題が発生した場合には、まずは放送事業者が調査を行うなど私的な取り組みが行われることとなります。総務省としても放送事業者の取り組みの結果を踏まえて適切に対応することにしております。

○高市大臣
率直に申し上げまして、藤川委員の問題意識、共有されている方も多いんじゃないかと思いますし、私自身の総務大臣の職に就きまして、非常にここのところの解釈というのも難しいものだなぁと感じております。例えばですね、国論を二分するような政治的課題について、ある時間帯で与党党首の記者会見のみを放送したとしても、あとのニュースの時間に野党党首のそれに対する意見を取り上げている場合のように、ある番組で一方の政治的見解のみを取り上げて放送した場合でも、他の番組で他の政治的見解を取り上げて放送しているような場合は、放送事業者の番組全体として政治的公平を確保しているものと認められるとされております。

○高市大臣
放送法は放送事業者の自主自律を基本とする枠組みとなっており、放送番組はそのもとで、放送事業者が自らの責任において編集するものであります。政治的公平の観点から番組の編集の考え方について社会的に問われた場合には、放送事業者において政治的公平を確保しているということについて国民に対して説明をする必要があると考えております。

○高市大臣
放送法第4条第1項第2号の政治的に公平であることに関する政府のこれまでの解釈の補充的な説明として申し上げましたら、1つの番組のみでも選挙期間中またはそれに近接する期間において、殊更に特定の候補者や候補予定者のみを相当の時間に渡り取り上げる特別番組を放送した場合のように選挙の公平性に明らかに支障を及ぼすと認められる場合といった極端な場合におきましては一般論として、政治的に公平性であることを確保しているとは認められないと考えられます。

○高市大臣
前問と同じように政府のこれまでの解釈の補充的な説明として申し上げますが、1つ番組のみでも国論を二分するような政治課題について、放送事業者が一方の政治的見解を取り上げず、殊更に他の政治的見解のみを取り上げて、それを指示する内容を相当な時間に渡り繰り返す番組を放送した場合のように当該放送事業者の番組編集が不偏不党の立場から明らかに逸脱していると認められる場合といった極端な場合においては、一般論として政治的に公平性であることを確保していることは認められないものと考えます。

なお、総務省の「政治的公平性」についての見解は以下です。

20230313-104858

この高市総務大臣(当時)答弁が、「言論弾圧を画策していた」かどうか、お読みになればわかるはずです。
高市氏は、完全に総務省の見解を踏襲して答弁しています。

以上、私の主観入れずに引用しましたが、果たしてこれが大臣辞任すべきものかどうかの判断はお任せいたします。

 

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コメント

問題は文書の正確性から「大臣レクがあったのか否か?」にずらされており本質から大きくかけ離れてきています。
要は「高市氏がウソをついたからきっと文章にあった事をやっていたに違いない」という論法に盛っていきたい訳ですね、もう目茶苦茶です。

総務省も立民から「総務省ともあろう組織が不正確な内容の文書を作るわけがありませんよねぇ」と責任をなすりつけられてきて自己保身の為に「文書にあるのできっとあったんだと思います」とか最低な発言を行い追求側は「ほらほら高市氏はやはりウソつきだ!これは陰謀があったに違いないぞ!」というまるで中世の魔女裁判かのような展開です。

このような事に平気な顔で加担するマスメディアに公平性なんて皆無だと思うのですがそんな連中にいつまで「我々は公平で健全な組織」という看板を掲げ続けさせるつもりなんでしょうね。

官僚、政治家、マスコミ、自称他称頭がよろしいはず、なのであろう人たちがすごい曖昧人間になって、「あった可能性が高い」という何ひとつはっきりしていない文言で踊り狂う様は、態とそうしているとしても本物の莫迦。
機密文書漏洩の事実を以て証人喚問なり刑事告発なりで、曖昧さを徹底して潰したらいいじゃないですか。なんでさっさとやらない、やれとマスコミは報じない、のですかねぇ。

現状、高市さんに逆風しか吹いてないですよね。
なんで「捏造」とか「議員辞職」とかいう強い言葉を
発してしまったか疑問です。

当時のやり取りに違法性なんてないのですから
どうしてその文書を小西議員が入手しているのかを
論点にすればこんな見苦しいことにはならなかった気が・・。


総務省が小西文書を認め、後追いで公表したのは文書漏洩を事件にされたくない総務省の保身でしょうか?
追認したとしても、機密文書が漏洩した事実は変わらないと思います、あー逆に総務省が漏洩を認めたということかな。

以下、小西議員ツイート
なぜ、言論の自由の基盤である放送法を破壊した総務大臣を擁護するのでしょうか。

それは一般社会で、泥棒や強盗を擁護するのと同じです。

※ なお、放送法の破壊は、独裁者の専制を可能にし、あまたの人権侵害を生じさせるという意味においては、泥棒や強盗よりも恐ろしい行為です。

放送法を破壊したと断言してます。
小西議員に異議を唱えると擁護にらなるらしい。
どのように破壊したのかを小西議員に出してもらいたい。

小西議員も自分の意見と違う放送があれば偏向報道だと憤慨するはずなんですけどね。

一連の事で結果重要なのはこれが「参議院」でやっている事。つまり予算を道連れにしない、ただ高市大臣を斬るためだけのために謀略を仕込んだといえる。
高市大臣は小西一派の本当の恐ろしさを知らなかったようで残念ながらというかそこは最悪の対応だったと言える。
しかし、いつから参議院がこれだけの権力を持っちまったのだろう?かつては衆院のコピーと言われていたのに。

 朝・毎・東京などのマスコミや立憲・小西らが作りたいストーリーは、安倍政権時代に高市総務相の下で礒崎補佐官の暗躍によって、「一番組でも、甚だしい場合は放送法違反になりうる」という解釈変更を行った、というものです。
事実は記事でも明らかなように、昭和39年より総務省見解は変わっておらず、高市氏は捕捉説明を行ったのみで磯崎氏の影響も何ら受けていない事は確かなようです。

 松本大臣答弁では「上司の関与を経て」と言っており、それは西潟補佐が当時の安藤友裕局長の指示を受けて文書を作成した、と読めます。当時の安藤局長と高市元大臣は確執があり、フジテレビの外国人株主問題でもめていました。
今はNTTに出向している安藤友裕氏の責任にしてしまえば総務省の大きなキズにもならず、そのあたりが落としどころのような話が高橋洋一氏や阿比留瑠比氏、池田信夫氏らから出ていますね。

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