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2024年9月12日 (木)

夫婦別姓の必然性はありません

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今日が総裁選の告示日です。
残念ながら、青山繁春氏はひどい引き剥がしにあったようで出られないようです。
青山氏は「青山繁晴を居ないことにするというのが大流行という気がします。わはは」と笑い飛ばすほどお元気ですが、氏のような人材を使いこなせない日本の政界に絶望します。
日本がんじがらめ党総裁選【その17】  一応、こんなのもあります|青山繁晴の道すがらエッセイ/On the Road (shiaoyama.com)

27日が開票日ですが、4位まで誰が食い込むかです。
順番はわかりませんが、暗い読みでは小泉、河野、高市と並ぶと、2位票は1位に集中させて勝利する戦術に出ることは間違いありません。
となると・・・、ああイヤダ。
ぜひとも小林ホークが3位、ないしは4位にまで入って下さい。

ところで、朝日や東京新聞などは夫婦別姓を争点化したいようで、東京に言わせると今の日本は「周回遅れ」だそうです。
こういう空気を察したジュニアはこう言っています。

「結婚後も働くことが当たり前になる中、主に女性から、結婚後の改姓に伴う負担やリスクが大きく、選択的夫婦別姓を認めてほしいという声が多く出ている。経済界も早急な対応を求めている。世論調査を見れば、選択制であれば別姓という選択肢を認めてよいのではないかという意見が増えている。選択的夫婦別姓を導入するためには、国民の皆さんの支持と理解が必要であることは言うまでもない。家族のあり方は時代によって変化するということも忘れてはならない」
「1876年から1898年までは夫婦別姓制度が導入されていた。現在の夫婦同姓制度は1898年の民法改正で導入され、120年あまり続いてきた。家族のあり方も大きく変化してきた。もう議論ではなく、決着をつける時ではないか。私が総理になったら、選択的夫婦別姓を認める法案を国会に提出し、国民的な議論を進める」
(東京9月6日)
<詳報>選択的夫婦別姓は「もう決着をつける時」 小泉進次郎氏が自民党総裁選出馬会見で語ったこと:東京新聞 TOKYO Web (tokyo-np.co.jp)

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ライブドアニュース - Livedoor

いや、今の日本が直面しているのは夫婦別姓なんかじゃないでしょう。
経済問題や対中政策のほうがはるかに緊急でしょうと思いますが、当人は真っ先にやりたいようです。
左翼メディアとワイドショーばかりが世論じゃないよ、小泉さん。
例によって現行法のどこが問題なのか夫婦別姓に変えねばならない必然はどこなのかということを飛ばして「決着をつける」「就任したらすぐに法改正する」と息巻きます。
「結婚後改姓に伴うリスクがある」と仰せですが、具体的になんなのでしょうか。
具体的に別姓婚が認められないことで困っている人がいるというならわからないでもありませんが、そのような人たちはいるのかどうか。
LGBT理解促進法の時もそうでしたが、ジュニアが「決着を漬けねば」と力むほど救済が差し迫ったことなのか、どうか。

考えてみていただきたいのですが、今の日本社会で結婚した後に職場で旧姓を使用することにまったく問題がないはずです。
いわゆる通称(旧姓)を使用し続けることですが、それを理由に女性が解雇・配転などの不利益を被るなどとは考えられません。
小泉氏が不利益の根拠として上げているのが、経団連が資料で上げている「不動産登記ができない」ということでした。
ちなみに経団連は「夫婦別姓を認めないと世界から人材が集まらない」と叫んでいるようですが、この人ら移民促進問題もそうでしたが、自分らの利害でしかモノを考えられないようです。

通称使用が法的に定まっていないために不利益を被っているというなら、法令改正してその部分だけを変えればいいだけの話で、戸籍制度の根幹をまで変える必要はありません。
経団連は国の社会制度のあり方の基本まで目先で変えて、それを「世界基準に合わせる」「日本は遅れている」みたいな言い方を平気でします。
こういう黒船型発想が抜けきらないようでは説得力がありませんね。
国の根幹をいじるのは、国の内部から議論が自然に醸成され、広く共有されてからにしていただきたいものです。

ところで高市氏はこう述べています。

「高市氏は「婚姻で姓が変わることによる不自由を解消したい。私が提出したような法案が通れば、ほとんどの不便は解消される」と述べ、旧姓の通称使用に法的根拠を与える法整備の必要性に重ねて言及した。
高市氏は平成14年と令和2年、それぞれ党法務部会に、旧姓の通称使用に法的根拠を与える「婚姻前の氏の通称使用に関する法律案」を提出した。しかし、党議決定には至っていない」
(産経9月9日)
高市早苗氏、選択的夫婦別姓で小泉進次郎氏に反論「不動産登記できる」解雇規制緩和も反対 - 産経ニュース (sankei.com)

今の日本の政治家のなかで最高の実務能力を持っている高市氏は、すでに2回も通称使用に対する不利益をなくす法案を提出しているにも関わらず無視されてきています。
おかしいじゃありませんか。「夫婦別姓の長年の決着をつける」とまで言うなら、どうしてこの高市案を検討せずに、ひと飛びで別姓婚に飛躍するのでしょうか。
順番が逆です。現行法を改良し尽くして、それでも救済しきれないなら、あるいは夫婦別姓もありえるでしょうが、プロセスが飛躍しています。
これでは今のリベラルの主張にすり寄って、メディアの覚えよろしくを得たいためとしか考えられません。

ジュニアが夫婦別姓が世の流れだ、家族のあり方も変わった、いまが決着の時だ、と言っていることに対して、高市氏は具体的に統計数字を出して反論しています。

「(高市氏は)旧姓の通称使用の法制度化を重視する理由には世論調査の結果を上げた。そのうち、内閣府の令和3年12月の調査は「夫婦同姓制度を維持した上で、旧姓の通称使用についての法制度を設けた方がよい」との回答は42・2%で、「選択的夫婦別姓制度を導入した方がよい」の28・9%を上回っている」
(産経前掲)

前述した経団連が言う、旧姓では不動産登記ができないという主張も間違いで、登記可能です。
高市氏の指摘通り、2022年4月の法改正により、旧姓でも不動産登記が可能で、 2022年4月の法改正では、旧姓(通称)での不動産登記が可能になりました。
法務省:所有権の登記名義人への旧氏(旧姓)の併記について(不動産登記関係) (moj.go.jp)

旧氏を併記することができる者
  旧氏は現在の所有権の登記名義人の氏名にのみ併記することができ、これ以外の者は、旧氏併記の対象とはなりません。
  また、日本の国籍を有しない者については、旧氏を併記することはできません。
2 併記することができる旧氏
  所有権の登記名義人の氏名に併記できる旧氏は、氏に変更があった者が過去に称していた氏であって、その者に係る戸籍又は除かれた戸籍に記載又は記録がされているものに限られます(不動産登記規則(平成17年法務省令第18号。以下「規則」といいます。)第158条の34第1項。住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13)。

要約
①旧姓での不動産の登記申請が可能

②ただし、改姓者は婚姻歴や配偶者の氏名を公示する必要がある
③旧姓単独での登記は不可

つまり現行制度の部分的改良で、ほぼすべての「不利益」は解消可能です。
ジュニアは明治維新直後の「1876年から1898年までは夫婦別姓制度が導入されていた 」と明治民法に戻りたいようですが、当時夫婦別姓が可能だったのは女性の権利が著しく制限されていたからです。
夫婦同姓制度は女性の権利の保護が目的でした。
そもそも女性参政権が認められたのですら1946年なのですから、女性の地位向上とはなんの関係もありません。

夫婦別姓をしている家庭の例をふたつ知っています。
生育期に家庭内で父親と母親の姓が分裂しているのはあたりまえとして、兄弟姉妹の姓が全部違うのですから迷惑このうえない。
そして就活に際して親が内縁扱いにされることは確実に不利益です。

もっと過激な奴は戸籍制度フンサイを掲げて、子供2人に戸籍を与えないというトンデモ暴挙を働きました。
親は自分の反国家イデオロギーを実現できて気分がよかったでしょうし、自身はちゃんとした戸籍を持っているのですからなんの不自由もありません。
しかし子供はどうなりますか。
この一件は結局、市側が勝って戸籍は復元されましたが、もはや暴力です。
復元されなければ、子供は「日本国民」ですらなかったのです。

ジュニアはこんなことを言っています。

「家族の中で苗字が違うということが、家族の絆の崩壊につながるというのは、必ずしも私は違うと思います。私自身、両親が離婚した中で、私の弟と苗字は違います。しかし苗字が違うからと言って小泉家の、そしてまた弟たちの絆は強いです」
(テレ朝)

あんた馬鹿ですか。離婚と両親の自己都合での別姓とはまったく次元が違います。
親のイデオロギーによって子供は傷つきます。
ちっとは子供の立場で夫婦別姓を考えてみてほしいものです。

ジュニアの私的問題なので、とやかく言いたくはありませんが、滝川クリステル氏の結婚後の姓について公開されていないようですが、その理由はなんなのでしょうか。
たぶん別姓だからでしょうね。
ならば抽象的に議論するより、弟より自分の妻のケースをしっかりと開示してから夫婦別姓を議論しろといわれるのではありませんか。

一事が万事とまではいいませんが、ジュニアの主張は海洋プラスチック削減と言えばレジ袋をなくしてしまうような短絡的政策が多すぎます。
具体的実務を積み上げて、そのプロセスで見えてくるものもあろうに、メディアの覚えを良くしたいのか気分でしゃべっているものが多すぎます。
しょせんは若造(失礼)と思ってぬるい眼で眺めてきましたが、総理総裁になる可能性があるならば話は別です。
小泉氏は、高市氏が12年もののシングルモルトならせいぜいが缶チューハイがいいところです。
しかし缶チューが首相をめざすと宣言した以上、しっかりと批判させていただきます。

 

 

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コメント

あ、これは論点が分かりやすく整理されていて助かります。

小泉ジュニアはなあ。親父の悪い所だけ抽出したようなもんで···アホくさすぎて。政治家には元々向いていないんでしょう。
とは言っても最高な12年物のシングルモルトなんかよりも、コンビニで売ってるレモンハイやタコハイが大好きな人が圧倒的にマスが多いであろうということも理解しとりますわ。
私は断然モルト派ですけどね。。

夫婦別姓は認めてもいいと思いますね。

強制ではなく、選択なのだから管理人氏の言う個別の特別な事例を除けば弊害はほとんどなく、口座や免許証、保険証の変更手続きが必要なくなるので利点はあります。不動産登記にしても併記はできても旧姓での登記はできないようです(これに関してはTwitter上でHanadaもコミュニティノートで指摘されていますね)。

既に知られているように夫婦同姓制度や戸籍制度は明治になって作られたものなので古来からある伝統ではないです。住民票で出来ることも多いですし。

明治以前は武家は別姓で平民は一部を除いて姓を持っていません。 

子供の名字に関しても別姓で守られるプライバシーもありますね。

強制ではなく選択式でデメリットも少ないのだからやりたい人はやればいいじゃないかと思いますね。

>そして就活に際して親が内縁扱いにされることは確実に不利益です。

これは違うのでは?少なくともエントリーシートに親の名前を書くなんて今はありえませんし、面接でそんなことを聞いたら確実に「みんしゅう」なんかに晒されて大炎上です。そもそも人事部はそんなことには興味ないです。

ねこねこさん。
大手企業や官庁、自衛隊、警察が婚外子をチェックしないことなどありえません。
別姓婚で生まれた子供は婚外子だからです。
セキュリティクリアランスの当然のチェックです。
あたりまえですが、面接では聞きませんよ。予備的書類審査です。

中華三振さん。江戸時代の話でもなければ、明治の話でもありません。
今、これだけ対中で緊迫している状況でやる必然性がありますか、という素朴な疑問です。

やりたい人はやればいい、そのとおりで、夫の姓を名乗りたくないなら通称使用すればいいだけのことです。
女性の地位向上のように装っていますが、多くの女性にとって夫と同一の戸籍に入ることは女性保護です。
同一の戸籍に入ることで男性に家族を恣意的に捨てたりできなくさせました。
この背景には婚外子が大きな差別を受けた歴史があります。
つまり男性に「籍」という形で家族を守る責任を与えたのです。

平成27年、最高裁判決 大法廷

夫婦同氏制度の意義について
長いので端折ります。

・社会の構成要素である家族の呼称としての意義がある。
・家族を構成する一員であることを対外的に公示し、識別する機能を有している。
・個人が、同一の氏を称することにより家族という一つの集団の一員であることを実感することに意義を見いだす考え方も理解できる。
・子の立場として、いずれの親とも等しく氏を同じくすることによる利益を享受しやすいといえる。


選択的夫婦別氏制度については

夫婦別氏希望者に合理性がないと断ずるものではない、国会で論ぜられ、判断するべき事柄にほかならないというべきである。

国会でやりなはれってことですね。

明治8年に氏の使用が義務化。(兵籍取調べ関係らしい)
翌明治9年、国民に妻は実家の氏を名乗るよう夫婦別氏を適用。
しかし、この指令は無視されて夫の氏を称することが慣習化していったようです。
同氏の方が対外的に夫婦として識別し易いことが要因じゃないかと考えます。

明治31年、家制度により夫婦同氏となり現在に至る。ってことかな。

いやぁ、私はいわゆる大企業勤めにあたると思うのですが、同僚にも普通に実家に事情抱えてる人など少しは混ざっていますよ…

警察や自衛隊はそうかもしれません。官庁もそうかも知れません。でも民間はそんなに絶望的に不利なんてことは、無いですよ。興信所やら探偵やら使って希望者全員調べる、なんてアホなことは。そもそも皆が大企業狙う訳でも、入る(入れる)訳でもないですし…

 小泉ジュニアはこの問題について、すでに種々の問題点に対処した現在地を理解していないんですね。自民党の中にいながら、です。
これはその情報源をマスコミやら、一部のリベラル方面からばかり摂取しているからなんだと思います。
また、中華三振さんのような軽い意見も散見されますが、実はそんな簡単な話ではないです。戸籍法の意義や本質にかかわる問題で、やるとなれば戸籍法以外にも、地方行政やら他の関連法の改正を含む大仕事です。子供の姓をどうするか?にもかかわって来ますし。
私的には「子供は社会で育てる」とするリベラル左派の悲願を、からめ手で別の手段から狙って来ているように感じます。

世論調査で実際に別姓を希望するのは29歳以下で10%程度です
それが現状もっとも信頼のおける「やりたい人」の推定値です

僅かとみて通名使用の拡大等影響の少ない改正に留めるか、結婚率の上昇等を期待して法改正に踏み切るか
そういう議論であれば歓迎するのだけれど…

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